○ 各施設において児童数が多い11時間(施設の開設時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)、
即ち、主たる保育時間については、児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する数以上の保育従事
者が配置されるものとし、11時間を超える時間帯については、延長保育に準じ常時複数の保育従事者
が、配置されることとするものであること。
○ 児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する数、
乳児 乳児3人につき保育に従事する者1人
1、2歳児 幼児6人につき保育に従事する者1人
3歳児 幼児20人につき保育に従事する者1人
4歳以上児 幼児30人につき保育に従事する者1人
○ 児童の数については、月極めの児童等の通常は概ね毎日利用する児童数を基礎とし、日極めの児童
や特定の曜日に限り利用する児童等のその他の利用児童については、日々の平均的な人員を加えること。
○ ここでいう保育に従事する者は、常勤職員をいうこと。
やむを得ずアルバイトやパートの職員を充てる場合にあっては、その勤務時間を常勤職員に換算して
上記の人数を確保することが必要であること。
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