平成18年9定 9月28日開催  県民企業常任委員会

      青少年飲酒・喫煙防止条例について

小川委員


1番目の質問でよろしくお願いいたします。それと、質問に入る前に、一言申し上げたいことがあります。新県立ホールについて報告がございました。光触媒技術の導入というのを検討中ということで書いていただきましたけれども、私の8月17日の提案を生かしていただいて、感謝を申し上げたいと思います。是非実現に向けて努力していただきたいと再度お願いをしておきたいと思います。すみません。

 では、質問に入ります。

 1点だけ、認定子供園の認定基準について、ちょっと伺いたいと思っているのですけれども、今までの質問とダブらないようにしたいと思っていますが、設置の基準をよく読んでみて、ちょっと読み切れない部分がありましたので、そこの点だけお願いしたいのです。四つの類型のうち地方裁量形、このタイプの場合、最小規模の認定子供園をどのくらいを想定されていらっしゃるのか。1学級が180平米の広さを守り、職員基準も云々というふうに書いてありますけれども、それさえ守れば、混合で1学級でも認定子供園になる可能性があるのかどうか、どの程度まで地方裁量として想定しているのか、これだけ伺いたいと思います。

桐谷学事振興課長

 地方裁量形の裁定基準でございますが、今回お示しをさせていただいた素案、この基準はすべて四つの累計、これに当てはまるものというふうに考えております。基本の考えではあくまでも教育、保育の質の確保というところでございます。ただ、既存の保育所養成の基準、それぞれ関連をしている部分がございますので、当然それ以外の法上は無認可保育施設、ここが地方裁量形として手を挙げていただく、その可能性があるだろうと。そのときに、いわゆる子供さんは一体何人が裁定の規模として考えられるのかというお尋ねかと思いますが、国の方の施行規則では、小規模ということで5人以下については除外をしております。明確な基準はそこだけでございます。

 ただ、今回の基準の中で、例えば1学級の編成、教育、保育を自治体としての提供でございますので、1学級の編制については35人以下と。それからもう一つは、保育所の基準で申し上げれば、3歳については職員1人について20人と、おおむねこの20から35という数が、一つの目安としては示されていると。ただ、これにつきましては、地方裁量形というのは、あくまでも地域の実情そこを見ながらということでございます。それで、またこれだけのいろいろな機能を満たすにはおのずから一定の規模というのは出てまいるであろうと、そうしたことも踏まえますと、現在のところ下限を幾つということを設定するのはなかなか難しいと。あくまでもこの基準と、そこにおける機能、それから何よりも大切にする教育、保育の質、これの確保の中で、認定保育所の中でそうした考えのもとで、設置していただくというのが現在のところの考えでございます。

小川委員

 多分、この辺も説明会もあるようですから、様々な要望を聞きながら検討していくということでしょうけれども、地方裁量形というのが一番神奈川県の指定する認定子供園に対する考え方があらわれるかと思いますから、是非慎重に検討していただきますようにお願いをしておきます。

 続いて、もう一回学事に伺いますが、私ずっと幼稚園の設置基準の緩和について、特に児童数が急増している地域について、規制緩和、基準の緩和をしてもらいたいとお願いしているわけなのですけれども、今どんな検査状況でしょうか。

桐谷学事振興課長

 当常任委員会で、実に幼稚園の園児が定員を大幅に上回っている地域、ここにつきましては就園児人口の特記ということで、定員増減が現在撤廃させていただいております。それでも、まだいわゆる園児が幼稚園教育を受けられるというところがなかなか難しい地域、特に川崎にそういったところがある、そういった御指摘をいただきまして、その後、私どもも実際に川崎で幼稚園を経営されている園長先生、あるいは川崎の幼稚園の団体、そこから実情をお聞きいたしました。基本的には、園児をなかなか受け入れられないとそういう状況が今、川崎には起きているということはしっかりと把握をさせていただいております。

 そこで、私どもは幼稚園の設置基準、この設置基準につきまして、一定の事業性ですとか、あるいは地域の限定性を持った中で、ある程度のことはできないかというところで現在検討させていただいております。これにつきましては、やはり全県で私ども幼稚園行政をつかさどらさせておりますので、県の幼稚園連合会とも意見交換をし、また、川崎の行政局、教育委員会からも実情をお伺いをしていくという形で今、幼稚園設置基準というところで検討を進めさせていただいております。

小川委員

 前向きな検討ととらえてよろしいのですね。

桐谷学事振興課長

 委員のお話のとおりでございます。

小川委員

 そういう前向きな推進を進めていただいて、川崎の子供たちが、今困っている子供たちが、川崎だけではありませんけれども、幼稚園に通いたいなら、よい環境で幼稚園教育を受けられるように、一日も早く実現するよう頑張っていただきたいと要望いたしまして、これについては終わります。

 本番の質問に入ります。

 青少年に対する二つの条例があるわけですけれども、既存が一つ、それから新しい条例が今検討されていて、様々な御意見が出されましたけれども、青少年保護育成条例が昭和29年に制定されて、時代の流れとともにたびたびの改正を重ねてきました。最終の改正が平成17年ということで、そしてまた、別段青少年の喫煙、飲酒の防止条例ということを今検討しているわけですけれども、それだけ青少年の喫煙や飲酒が目に余るものがあるから、改善していこうというそういう状況を踏まえてのことだというふうに理解しております。

 育成条例と同様に、業者側の協力、売る側、提供する側の協力を求める色合いが強いなというふうに感じておりますけれども、実効性についていろいろな御意見も出ているので、先行している保護育成条例の現状の遵守の状況を、私も感じたり見たりしていることを提示しながら、現状をどのように把握されているかについても聞きながら対比させて、実効性について考えてみたいと思っています。

 青少年を取り囲む社会環境、これを調査するため、また地域の状況を把握されるために青少年課は、地域の補導員や青少年指導員に、ボランティアで社会環境調査の依頼をしております。毎年その調査を依頼して結果を把握されているわけですけれども、今年はまだ結果が出ないというふうに伺っておりますので非常に残念ですが、昨年の平成17年までの状況で結構ですから、保護育成条例の遵守の状況、どう把握されているか聞かせていただきたいと思います。

吉岡青少年課長

 毎年7月に国の青少年非行防止を守る強調月間に合わせて、7月に県が市町村に社会環境実態調査ということで、市教委、それから補導員の方たちに調査をお願いしております。その調査の項目ですが、カラオケボックス、それから販売事業店、それとゲームセンター、インターネットカフェの4箇所の調査ということでお願いしておりますが、条例を踏まえてというところで、深夜に11時から翌日の4時までに18歳未満が入店できないという掲示ができているかどうか、 また、その後、お店によってなのですけれども、カラオケボックス等ですと、照明と、それから個室になっていないかとかそういった項目があるのですけれども、実際に一番見たところで守られていないというのが多分11時以降の入店という表示が、実際に社会環境実態調査の場合で2割ぐらいが出てきている。そのほかに県の職員が年間通して立ち入り調査というのを実施しておりますが、その場合でもやはり3割近くが表示がされていないというのが一番多い。あとは立ち入り調査の場合なのですが、その場合は書店の区分陳列ですね。ひもかけそういったところがまだ不十分であるというのが多く見られているという実態でございます。

小川委員

 今のご報告だと、2割ぐらいが守られていないということで、前からそれも伺っているのですけれども、私は地元の青少年指導員の方、川崎市はよくやっていらっしゃるようなのですが、特に高津区は、月に2回、定期的に「愛のパトロール」というふうに名前を打って、溝ノ口を中心に青少年指導を兼ねた防犯パトロールをされている。それにオブザーバーでここ1年半ほど、私は一緒に参加させていただいているのです。それで、今、社会環境実態調査で出てきたゲームセンターやカラオケボックス、マンガカフェやインターネットカフェの防犯パトロールのベストを着ながら、私も実際に現場を見て歩いているのですね。

 その現場を見た状況では、溝ノ口が特にひどいのかどうか分かりませんが、11時以降の青少年の立入禁止ということにきちっと明示しているところがほとんどないのです。2割がしていないというのではなくて、ほとんど見受けられなかった。それで、例えばこれはちょっと見にくいかと思うのですけれども、カラオケボックスで写真で撮ってきたのですけれども、ここのところに「18歳未満の利用時間は午後10時までです。(保護者と同伴の場合を除く)」と、こういうふうに書いてあるわけです。これは言っていることが違うのです。18歳未満は11時から4時までは外出してはいけないわけですから、保護者と同伴でも、こういうところに行ってはいけないのです。でも、こういうふうに書いてあった。

 この環境調査のときに、多分この括弧以下は見ないで、ここに18歳未満の利用はだめですよと書いてあるのだけ見て、表示されていますというところに丸をつけたのではないかというふうに思ったので青少年指導員の方に聞きましたら、やはりきずかなかったとおっしゃてました。これ写真撮ってみたら違反だということがよく分かったんですが、ちょっと見ただけではそこに気がつかなかったと、こういうお話があったのです。それで、早速事前に課長の方にお話ししたらすぐに対応してくださって、県の方から言っていただいたらすぐに、これもちょっと分かりにくいのですけれども、写真を撮って証拠を残しておいたのですけれども、9月中旬の状態で、この「保護者と同伴の場合を除く」というところは、テープで隠されたのです。これまではずっとこういう違反の状況のまま提示されていた。

 それから、マンガカフェとかインターネットカフェなんかでも、手書きで11時からは18歳未満はだめですよと明示してあるところも1件あったけれども、ほかは幾らよく見てもそういう掲示がなかったのです。それは11時以降に行った場合。それで、青少年指導員と一緒に回ると、ゲームセンターは風営法の管轄ではありますけれども、優良店に関しては、こういうふうに「16歳未満は6時以降保護者同伴でも入所できません」と書いてありますけれども、こういう表示も、11時以降過ぎると撤去されてしまうのです。

 業者もさるもので、遵守していますということで、これはボーリング場の表示なのですけれども、ちゃんと「県条例により11時から午前4時までは入場禁止」というのが出ているのです。これもボーリング場に出ているです。これはゲームセンター併設の場所なのですけれども、いろいろな表示はここはしてくれて自主規制もきちっとしているのですが、これも11時以降になると撤去されてしまうのです。入口にここのゲーム風営コーナーには、11時以降は立ち入ってはいけませんと書いてある。それが、11時過ぎると肝心の県条例の掲示がなくなってしまうのです。こういう現場を見てみますと、8割、7割は守っているというふうに……、11時までは守っているのかもしれません。だけど肝心の時間帯で守っていないという現状を、自分自身で調査をして見てみて、やはりなかなかきちっと守らせる、遵守させるというのは非常に大変なことだなというふうに感じたのです。

 それから、また、私たちがパトロールのベストを着て中に入りますと、ゲームセンターの話ですが、大人の方がここにはよく子供が6時過ぎにも親と一緒に入ってくるから、私たちは注意できないから、あなたたちもっと頻繁に来て、あなたたちがもっと注意をしてよとお叱りを受けたりするのですけれども、県民の方にも注意する義務がありますよと条例にはなっていますけれども、やはり注意しにくいというのがあるようなのです。でも、意識あるらしいのです。やはり子供が6時以降にそういうところに行ってはいけないと。

 子供といっても乳児なんかも連れてきているのです。そういう現場を私も見ながら、言葉を選んで優しく注意するようにして、条例ですとか法律の内容をきちっと説きながら、なるべくこういうことはやめていただきたというお話をみんなと一緒にさせていただいていますけれども、パトロールのベストを着てやると、制服に弱いという日本人の性格があるようで結構聞いてくれる。

 こういう状況からしますと、この新しい喫煙や飲酒の防止条例についても、やはり実効性をきちっと担保するように、調整や指導をどういう形でしていくかということが、重要なのではないかというふうに思っているのです。その辺についてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。

吉岡青少年課長

 実際に今回条例が制定された場合は、まず実態を確認するということで立ち入り調査をやっていきたいというふうに思っております。対象店舗というのはかなり大きいので、すべてくまなくというのはできないと考えておりますが、まずもってやはり先ほど委員がおっしゃられたように業界との協力ということがありまして、今業界とも詰めておりますが、業界で状況の確認をしていただいて、それの情報をもらう。あるいはそういった指導員の方が、たまたま歩いていてこういったことがあるといった通報をいただいて、そういったことでも立ち入り調査のきっかけになるかと思いますが、我々県職員ができるかぎり範囲でまずは立ち入り調査をして、実効性のあるように進めていく。それと業界とのどこまで情報をいただけるかというのは、実際にどういったルーツがあるかということで協議しておりますので、その辺のところで実効性ある方法をとっていきたいというふうに考えています。

小川委員

 その点についてなのですけれども、既に喫煙や飲酒は法令で厳しく禁止されている。それをまた条例で啓発しようとするならば、やはり幅広くやっていかないといけない。この保護育成条例でも掲示を義務づけていて、掲示をしないと罰金が課せられていましたね。今後の喫煙と飲酒については罰金を課す気持ちはないというふうにおっしゃっていますので、今でもたばこは二十歳以下には売らないというふうに書いてあるたばこ屋さんもありますけれども、例えば居酒屋なんかでも、11時過ぎに若い子が飲んでいる。親と一緒にいたりとかという光景もよく見受けるわけですから、少なくとも大手のチェーン店であるとか、そういう居酒屋なんかにも、保護育成条例の11時以降の立ち入り禁止というのとセットアップして、飲酒、喫煙の条例ができましたよというような啓発を、表示という形でするようにしたら、幅広く皆さんに受け入れていただけるというか、幅広く皆さんに認識していただけるのではないかなと思ったりするのですね。

 というのは、ゲームセンターというのは、利用客の数からいって居酒屋より少ないと思うのです。それで、居酒屋は皆さんもいらっしゃるでしょう。我々も行くではないですか。大人が結構行くので、大人からそういう意識を持ってもらうという点で、パンフレットを配付するのも一つのいい方法だと思いますが、そういうところに幅広く認識していただけるような掲示をしていただく。それもタイアップで保護育成条例と喫煙、飲酒の防止条例、タイアップでしていくというのも一つの大きな手ではないかなというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。

吉岡青少年課長

 表示の義務につきましてですが、既に国の法律では平成13年の法改正で年齢書き込み、その他必要な事項、措置を講じることということがありまして、国の方で警察庁と厚生労働省、それと財務省も連盟で、タバコの関連のところに、それから同じく警察症、厚生労働省、それと副政調との連盟で、お酒の関連に指導通知が出ておりまして、その中の一つとしては、そういった身成年者には販売しな、それから年齢確認をしますというポスターを掲示、ステッカーあるいは放送をするようにという指導が出ております。

 あと、国税庁に、お酒の場合に限りますが、国税庁の方から、表示基準というのが出ておりまして、実際の広域行政とかそういったことにまで決めて、新たに免許申請とか、そういった場合に指導をしているという実態がございます。今実際に、やはりスーパー、コンビニ等、いろいろステッカーと、ポスターと張られている実態が頭部にありますので、今回この条例でお願いするのは、年齢確認を身分証明書でさせていただきますという意味合いで、この皆さんと一緒になってやってきたのだという趣旨ですので、このそれぞれの中で義務づけると、掲示をするのではなくて、今業界といろいろ一緒に話し合いをしておりますので、その中で費用負担とかいろいろありますが、同じように一体にできるかどうかということで、特に青少年保護育成条例の深夜の外出、そういったところも合わせてつくっていかれるというのであれば、業界と一緒にどういうふうにのせるかということも、検討で進めていきたいというふうに考えております。

小川委員

 業界との協調なのですけれども、追いかけっこというお話も伺いましたけれども、私も課長から事前に業界の協力度合い、その数値をいただいておりますが、ゲームセンターとかカラオケボックスもほとんど優秀な状態で協力しているという数字が出ていても、業界からやっていますよという声が出ていても、実際に現場を見ると表示が分からないようにしてあったりとか、見えないようにしてあったりとか、肝心の11時過ぎになると撤去されるとか、先ほど申し上げたようなそういう状況なのです。

 だから、、我々は優秀なお店には推薦もしています、ステッカーを張るようにしていますとおっしゃるけれども、実際はそうではないというところが見受けられるので、協力体制を進めていく、業界の協力を求めていくというのは非常に重要ですけれども、やはり現状を実際の保護規制条例の方でもそうなっていないので、たばこや飲酒に関しても、たばこはある程度どこに行っても張ってありますね、たばこを売っている場所に書いてあるのは私も確認していますけれども、飲酒についてもお店のカウンターであるとかそういうところには何も表示してない場合が多いのです。メニューに一応言いわけのように、二十歳以下の未成年の飲酒は禁止されていると書いてあるけれども、実際は売ってしまったりする。

 そういう現状を見て、幅広く皆さんの目に条例が行き渡るように、そういうことをしたらどうなのだろうかという提案なので、義務づけてとかとそういう形はとれないとおっしゃるのであれば、指導の中でそういうこともやっていただきたいと思いますので、現状が皆さんが把握されているようにはなっていないので、強く指導していっていただきたいと、そういうふうに受け止めていただきたいと思います。

 啓発のために、こういうパンフレットをつくられているというふうに伺って私も見ておりますけれども、これについて一言お願いがあります。

 実際に青少年指導員の人も、こういうものを持ってお店に注意をしています。その中で、風営法で16歳未満は6時以降は入場禁止ということやほかの法律、それについてここに連携というか、関連法案はこうなっていますということで、保護育成条例だけでなくより指導しやすいように、関連の法律もちょっと書いていただくと指導しやすいのではないかというふうに思っています。それで、飲酒規定についても厳しい法令があるわけですね。風営法でも改正されて未成年に提供すると、100万円以下の罰金、1年間の禁固でしたか、そういうふうに改正されているということもやはり一緒に書いていただきたい。そうすることによって、より指導する側が認識を強めると思うのです。

 あともう一点、この新しい条例を審議するに当たって警察の方に聞いてみたのです。県民部でこういう新しい条例をつくろうとしているのだけれどもと言ったら、担当の方が知らないとおっしゃったのです。それで、その方が知らないのかしらないけれども、2人いらっしゃって2人とも「へえ」と言っているわけです。それでは、これからお知らせされるのでしょうけれども、飲酒についての禁酒は法律でされているわけですから、警察の協力も仰ぎながら規制していくわけだから、警察とも事前にやはりいろいろと連携とるべきだろうなというふうに思ったのです。しているのかもしれないけれども、浸透していないのよね。

 なおかつ、地域で急にこの9月に各風営法関係、又はカラオケボックス等の表示が急に徹底されたのです。18歳未満は入場してはいけないと。どうしてなのかなと思って、警察にこれも念のために聞いてみたら、環境をよくする運動を強めていると言ってました。警察が急にそういう強い対応をし出したら、みんな、溝ノ口のすべてのゲームセンターもきちっと表示をするようになったのです。やはり警察の力は強いのだなと痛感しました。青少年課が一生懸命やっていても、青少年指導員や私たちが一生懸命指導しても長年改善できなかったことが、警察力で改善されてしまったのです。だから、非常に青少年課というのは、やりにくい課なのだろうなとは思いますが,そういうことからより警察行政とも連携を深めていただいて、せっかくつくる条例ですから、できている条例、それから新しくつくる条例、両方とも青少年の健全な環境を維持するために非常に重要な条例だと思いますから、よく連携をしていただいてやっていただきたい。

 その連携という意味で一つ申し上げておきますけれども、県の教育委員会の方が溝ノ口に愛のパトロールの視察に来ました。私も立ち会いましたけれども、県の教育委員の委員長も、同行したあと2人の方も、青少年保護育成条例のことを御存じなかった。どういう内容なのですかと聞かれて、これを出してお話しした。えっ、知らないのかなと思いました。それから風営法の内容も知らなくて、ある一人の方は、風営法では16歳未満が6時以降は入ってはいけない、18歳未満は10時以降はだめと、こういうふうに年齢で時間帯が分かれているのは分かりにくいから、統一したらどうなのだということを私におっしゃった方もいたのです。それはその場で説明したときにそうおっしゃったのです。でも、ゲームセンターに入ったのが初めてだとおっしゃっていましたから、現状をよく見ていただいたわけですけれども、県民部でやっていること、それから教育委員会でやっていること、それから警察でやっていること、ともによく連携をとっていただいて、すべての方によく、行政側だけでも浸透するようによくお願いをしていただきたい。みんなの力で地域をよくしていく、こういう形でやっていただければと思いますので、その辺について感想を最後に。

山本県民部長

 大変夜の時間に関して基調な御指摘いただきました。我々当然のことながら、社会環境浄化ということで青少年の保護育成条例と、それからこれからやろうとする条例もそれが徹底されないと条例をつくっても意味ないということでございますので、御指摘いただいた連携の件、これはまず行政側の対応で十分できるはずですので、それは徹底してやりたいというふうに思います。

 それから、実効性、課長の方から、職員も含めての立入検査の話をさせていただきましたけれども、確かに全県をカバーするというのはちょっと職員だけでは無理です。昨日の田村先生のお話の中でも御答弁させていただきましたけれども、地域にそういう防犯組織が安全防災局の関係でたくさんできております。ですから、その地域の方々、それからNPOの方もいらっしゃいますので、県だけというのは当然やりますけれども、県だけではなくて恒常的に、特に11時になったら撤去されてしまうというのは、これは恒常的にやっていないと指導できませんので、地域の方のお力もいただきながら条例の趣旨の徹底を図りたいと思いますし、掲示の問題につきましても、業界だけということではなくて、県の方でもきちっと趣旨が徹底するような方法を、今後条例の施行にあわせて徹底していきたいと、こんなふうに考えています。

小川委員

 では、そのようによろしく、よろしくと強くお願い申し上げまして質問を終わります。

 ありがとうございました。