救国軍事会議 総則
第一条 基本原則
第一項 適応範囲
この総則は惑星「救国軍事会議」に所属する士官、及び対外協力者、協力団体に向けた理念を発進す るものであり、その適応される範囲は上記惑星所属士官に限定されるが、拘束力を持たない理念への同調はその適応範囲を限定されない。
第二項 名称
「救国軍事会議」に属する士官は、皇帝の立場にあるものを『議長』または『○○(氏名)氏、さ ん、君』などと呼び、議長から士官に対しての呼称、また士官同士での呼び習わしは『さん』又は役職名で行うものとする。呼び捨てや汚い言葉で同僚を呼ぶこ とは禁止する。またそれは他国の武将に対しても同様であり、作戦遂行中は情報早期発信の為に呼び捨てを許可するが、作戦会議中、あるいはプロフ、全体発言 などに於いて敵国の武将を汚く野次る事を禁止する。
第三項 国体
「救国軍事会議」の外交・内政・戦略の全決定は士官による投票で決するものとする。
第二条 行動指針
第一項 基本姿勢
惑星「救国軍事会」の行動指針は、士官として「意志合一、前進実践、感謝表明、愚痴不言」とす る。士官とのコミュニティを大切にすること、自ら進取して作戦に参加すること、敵国であっても勇戦した士官には進んで感謝し健闘を讃えること、敵国の情報 合戦等に対してのプロフ合戦を全面的に禁止するものとする。
第二項 開発姿勢
惑星の方針は常に、惑星創成期には:政治タイプは生産支援、知識タイプは開発支援、防御タイプは 惑星強化、それ以外は資源と討伐を行うものと定め、また惑星成熟期には:開発を優先しながら惑星の強化に各人が努める―とする。
第三項 戦闘規則
議長の許可なく戦闘(ステ星落とし含む)を行う事を禁じるも のとする。また戦争に際しては、作戦会議で定められた時間外に反撃以外の攻撃を禁止し、反撃と認められるのは自らを攻撃した対象のみに限定し、また攻撃を 受けてから三時間以上経過して後には反撃とは認められない。
改正第三項 (第三期より発効)
ステ星への攻撃は容認する。ステ星の定義は皇帝に積極的意志があることが、全体掲示板などのコ ミュニティにて確認できない場合、それをステ星と定義する。
第四項 戦闘理念
宣戦布告なしの奇襲は厳禁とする。また戦闘参加はリアル世界 での予定に準じる形で、議長は士官にリアル世界での予定を修正してまで、必要以上に戦闘参加を強要することは出来ない。
さらに、複数惑星による単独惑星の包囲攻撃を禁止する。ただし、敵に複数惑星で包 囲された場合には、反撃の手段として複数惑星同盟を結成することを認める。また、過去の禍根による特定国家への復讐戦は厳禁とする。
仮想敵国については、惑星が軌道に乗った段階で士官との協議により議長が採決することとする。その際に参加士官の過半 数の投票が有効票となり、過半数に達しなかった場合には、上位の投票項目のみで再投票を行うものとする。
改正第四項 (第三期より発効)
友誼による同盟や、義に悖る行為に対する懲罰による包囲作戦は容認する。ただ し、それに際しては士官の四分の一以上(尚且つその同盟が提案されてから議長が確認を取っている間に意志を確認できた士官の五分の四以上)の賛同を必要と するものとする。
改正第四項 (第四期より発効)
義による同盟や懲罰的意味合いを持った包囲攻撃を容認し、また戦略の幅を広げるための包囲攻撃や 軍事的差配による同盟も許可するものとする。しかし、それに際しては 士官の四分の一以上(尚且つその同盟が提案されてから議長が確認を取っている間に意志を確認できた士官の五分の四以上)の賛同を必要とするものとする。
改正第四項 (革命軍事会議より発効)
奇襲攻撃については、正規の戦争以外、具体的に言えばステ星攻略や、それに準じる辺境星攻略に於 いて許可するものとする。また宣戦が不要と特に士官が判断した場合もそれに従う。また、それらの行為、奇襲や包囲攻撃の是非については最低限の士官の同意 が必要であるが、非常大権発動中は議長に判断が一任される。
第五項 放浪と追放
士官は第五条に規定される場合を除いて無許可での放浪は出来ない。ただし書置きや伝言による意志 伝達がある場合には特別に議長の許可を取る必要はない。一方、議長から士官を追放する場合もある。通例、いかに意見が対立してもこれは行われないのである が、特に士官の行動が常軌を逸している場合、および士官がノーマナープレイ(議長や他の士官の許可無き勝手な攻撃の実行、多重アカウントの使用、全体での 暴言、国際条規で使用が禁じられているCGI解析ソフトなどの使用)を行った場合は追放の対象とする。また過去にそのような行動を行った者も追放の対象と なる。
追加第五項 (革命軍事会議より発効)
深夜警戒中にアクトの状態のまま仮眠に入っている士官がいる時になるとを連打したり、自分勝 手な発言を繰り返したり、他者から著しく嫌われる行為を行った者がいた場合は、その人物の罪状の議長への密告を義務付ける。議長は密告者の名前は伏せたま ま当該武将に“厳重注意”を行い、それでも改善が見られない場合は即刻追放処分とする。
またゲームのコミュニティ性を理解しない士官もその例に漏れない。

第六項 献上と下賜
士官は余剰資金を開発のために議長に寄付する義務を負い、惑星が軌道に乗った段階で行動力を気に する必要がない場合に議長は平等に資金を再分配する義務がある。また特別功労者に対する臨時下賜、戦功者に対する特別下賜、政治タイプに対する開発資金援 助を行うことが出来る。
改正第六項 (第四期より発効)
資金的余裕の無い士官は積極的に惑星会議室を利用して議長へ請求する権利がある。また特に窮乏激 しいと思われる士官に対する下賜を第三者が議長に進言することも出来る。
第三条 理念の実行
上記理念、特に戦闘に関するものを実行するためには、惑星を落とされても不平不満を言ってはいけな い。理念に反する行動をするならば、むしろ惑星を落とされるほうを選ぶことを優先とする。
第四条 例外条項
我々はこの理念を公開のものとするが、それを逆用したと思しき奇襲や、卑怯な戦術に対しては相応の反 撃を認めるものとするが、ここで定義される「合法の復讐」が適応される範囲は、当方、もしくは相手の惑星が消滅するまでとする。どちらか一方が落ちた時点 で、この例外は撤回され、後に同名の惑星が建国された場合は第二条三項の規定により第四条の適用範囲外とする。
第五条 優越権
議長の意見は士官の意見に優越するが、士官の生活を圧迫する場合には抗議権があり、また士官には意見 具申権がある。議長が士官の忠誠に値しないと判断された場合、無許可での放浪、及び叛乱を許可する。
第六条 組織
当惑星は「参謀長」、「議長顧問」、「副司令官」、および常設委員会として「軍事委員会」「生産委員 会」「開発委員会」「作戦委員会」「運営委員会」を置くものとする。軍事、生産の委員長を二名、開発、作戦、運営の委員長を一名づつ皇帝が任命するものと する。
第一項 参謀長
参謀長は全作戦の立案や起草などを行い、議長を補佐する役目を負う。また作戦指揮権を有し、議長 に代わって全軍を指揮する権限を持つものとする。しかし参謀長には副司令官と異なり惑星への直接攻撃権はなく、主に防衛に於いてその指揮権限を発揮するも のとする(作戦立案はこの限りではない)。任命はアクト率と過去の実績により判断されるものとする。また「副参謀長」などの役職を置いてこの補佐・代理と することもある。
第二項 議長顧問
議長顧問は議長の全権代理として士官の統率、会議の進行、あるいは議長への直接具申権などを有す るものとする。任命はアクト率と過去の実績により判断されるものとする。また「議長補佐官」などの役職を置いてこの補佐・代理とすることもある。
第三項 副司令官
副司令官は軍務の全権を有するものとし、場合によって議長のアクトが期待できない場合は、惑星へ の直接攻撃を含む命令権を有するものとする。任命は攻撃ステータスと過去の実績、またアクト率を若干考慮して行う。
第四項 軍事委員会
軍事委員長は攻撃に於ける中核を成し、率先して敵を攻撃するアクト率を誇る者をこの役職に就ける ものとする。攻撃ステータスよりもアクト率と過去の実績を最優先でこの役職に任命基準とするものである。
第五項 生産委員会
生産委員長は初期に於ける生産支援の実質的な中核を担うであろう政治タイプを任命する。また惑星 攻撃の切り札として活躍できるであろうアクト率を誇る人物であるか、という事も任命の基準となりうる。
第六項 開発委員会
開発委員長は初期に於ける開発支援の実質的な中核を担うであろう知識タイプを任命する。また戦争 に於いて計略に期待できる人物であるかということや、アクト率なども任命の基準となりうる。
第七項 作戦委員会
作戦委員長は参謀長の補佐として作戦全体をいち早く把握して行動できるアクト率と作戦に対する理 解の有る人物を任命する。タイプは問わず、過去の実績とアクト率がこれを任命する基準となる。
第八項 運営委員会
運営委員長は惑星強化や動力など、生産と開発以外の惑星開発活動を率先して推進できる人物を基本 的には当てるものとする。比較的アクト率に恵まれないものの、ステータスと識見の面で類稀なる能力を有する人物をこれに充てるものとする。
第七条 非常設役職
情勢に応じて非常設的な役職や、特別委員会を設置することがあり、委員任命権は皇帝に属する。
第八条 非常大権特例
第一項 非常大権の発効
救国軍事会議の外交・戦略は全て投票により決するものと第一条三項で定めるが、戦争が確実になっ た段階で戦略は戦術へと移行するものとし、議長は戦術に関する全決定権を掌握し、士官はそれに従うものとする。士官には意見具申権はあるが、反対権はな く、士官の反対意見を容れるかどうかは議長の裁量に委ねるものとする。
第二項 特別顧問
議長は非常大権の発効と共に、特定の士官を特別顧問に任命する権利を有する。主に参謀長をこれに 充てるが、その他の役職を必要に応じて任命することもありうる。これらの役職は議長に対して特別な意見具申権を有し、作戦立案の主軸となる義務を負うもの とする。士官は、議長の対するものと同様の立場で特別顧問に接するように求められる。
第三項 作戦実行
作戦の発動権は議長、及び参謀長、副司令官などに拠る。副司令官は惑星直接攻撃を含むあらゆる作 戦の権限を議長から与えられたものとする。
第九条 発効
この総則は惑星誕生時から、消滅時までに属した士官にのみ効力を発揮するものとする。

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