H17.3.1 県民企業常任委員会 指定管理者制度

小川委員

 指定管理者制度への移行に関連して、数点伺いたいと思うんですけれども、行革の方から18年4月導入に向けて作業スケジュールが示されているということを私は承知しておりまして、この2月議会に関係条例の改正案が提出されて、それでその後、議決が得られてから募集要項の決定もし、4月には指定管理者の募集を公告するというふうなスケジュールが示されていると思うんですが、県民部ではこのスケジュールと変わりがあるのか、それともきちんと進める予定でいるのか、その辺について確認させていただきたいと思います。

管理担当課長

 ただいま御質問のありましたとおり、指定管理者制度の導入に向けましては、行革が示しております想定準備スケジュールというのがございますので、それにのっとりまして、私ども今議会に条例改正議案を提出させていただき、御議決をいただいた場合には直ちに募集要項の作成に取りかかります。そして、4月、5月ぐらいの間に公募をさせていただきまして、その後、公募状況等を含めて6月定例会に状況を報告した上で、具体的な審査に入ります。その上で、9月定例会には指定管理者の指定議案を提出させていただきたいと考えております。その後、御議決をいただきますれば、具体的に指定管理者の方と様々な詰めの作業をさせていただきまして、基本協定、さらには年度ごとの協定という形で進めさせていただき、平成18年4月には指定管理者による管理の実施という予定で、行革の示したスケジュールにのっとりまして、私どもの部といたしましても取り組んでまいる予定でございます。

小川委員

 部内では、これまでも相当検討や議論が重ねられてきたんだろうなというふうに思うわけですけれども、そういう検討を踏まえて、今回指定管理者制度に移行する各施設に関連した条例改正案が提出されているわけです。先日、私が一般質問した折に、知事から、施設ごとに求められるサービスの内容や審査の項目を明らかにした詳細な募集要項を策定した上で、応募者から具体的な計画書等の提案を求めるという御答弁があったわけです。部として、条例の改正案を作るに当たっても制度の導入の意を十分に踏まえて検討されたと思うんですけれども、特に留意されたことについて、最初、総括的に伺いたいと思います。

管理担当課長

 県民部といたしましては、指定管理者制度の導入にいかにして臨むかということで様々な検討を重ねておりまして、平成16年9月には部としての方針を固めました。それを踏まえまして、県民部所管の公の施設のうち、管理委託をしております7施設について、指定管理者による管理に移行することとし、その後、平成1611月と平成17年1月には2回にわたりまして県民部の指定管理者選定会議という会議を開きまして、共通的な事項に関する協議をいたしました。その結果、委員お尋ねのスタンダード、モデルかどうかちょっと分かりませんが、ニュアンスの違いはあるにしても、四つほど決めさせていただきました。

 一つは、選定方法は公募とすること。もう一つは、指定管理者の業務の範囲には施設の管理と事業の運営の部分等を含めて考えていく。それから、三つ目といたしましては、指定期間についてはおおむね5年程度を基準に考えていきたいとしたこと。さらには、指定管理者候補の審査に当たりましては外部の専門家等にお願いをして審査会を開かせていただいて、そちらから御意見をちょうだいした上で決めていくというようなことを決めさせていただきました。以上申し上げた四つが、部としての共通の基本的な整理と申し上げられるのではないかと考えております。

小川委員

 今、四つのスタンダードというか、基準というものを示していただいたわけですけれども、審査するときには、外部の識者による外部審査会を設けてやる。これは大体ほかの部でも採用するような予定だということは伺っております。指定期間ですけれども、今おおむね5年という御答弁でございましたから、施設によっては違うのかなというふうには推測するところですが、今の御答弁も踏まえまして、各施設についてどういうふうに検討されたのかということを細かく伺っていきたいなというふうに思っております。

 まず、この指定管理者制度に移行するに当たっては、今第三セクターに管理委託している部分については、第三セクターの在り方自体も検討しながら指導して、指定管理者を公募すると思っています。どういうふうな運営がこれからなされていくのかということもきちんと示した上で、管理委託されている第三セクターが指定されるにしても、きちんとした公募の手順を経て指定するようにということでやっていらっしゃると思うんですが、第三セクターの在り方とか指導とか、そういうものも含めて、各施設の担当課長から御答弁をいただきたいと思うんです。

 まず、私、一般質問の中で地球市民かながわプラザの管理について、包括外部監査人から指摘を受けた部分を例示で出させていただきましたので、そこの部分も含めて、国際交流協会について伺いたいと思います。ただ、国際交流協会の事業自体、なさっていらっしゃること自体については私も非常にすばらしいことをされていると評価をしておりますし、それは皆さん同じことだと思っておりますけれども、管理委託、弱い部分について指摘を受けていらっしゃるので、釈明も含めてお願いいたしたいと思います。

国際課長

 今、委員からお話がありましたように、プラザの管理運営事業を委託しております国際交流協会が本年度外部監査の対象となりまして、平成15年度の監査を受けました。プラザの管理は平成15年度から委託をした初年度ということで、ちょっと言い訳をさせていただきますと、若干入札業務の一部につきましては、県が直営時代のものにかかわったものがありましたので、今回の指摘は県としても重大に受け止め、反省すべきところは反省していかなければいけないというふうに考えております。協会といたしましても、16年度同様の対応を行っておるということで、今回の指摘につきましては協会としても厳格に受け止めて、改善のできるところは改善し、平成17年度に反映すべく現在検討しているところでございます。今後、適正な管理運営に向けまして、協会も努力していくことは当然でございますけれども、県としても十分注意を向け、補助をする立場、また事業を委託する立場、それから県が出資している立場として指導に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

 それから、指定管理者制度導入に向けまして、私ども、協会の管理運営で委員から弱いというふうに御指摘いただきました。非常にこれは反省すべき点、また力を入れていかなければいけない点、多々あろうかと思います。

 ただ、委員から御評価いただきました協会のノウハウ、私ども、地球市民かながわプラザにつきましては、子供の感性をはぐくむ施設、また学習施設、それからNGOの活動拠点等、展示施設も持っておりますし、公平性、中立性、信頼性が問われる施設であるというふうに考えております。今後こんな点を十分踏まえまして指定管理者制度導入に向けまして、今委員からお話がありましたように、公募に向けました選考基準、それからまた判断基準というか評価基準、その辺を綿密に検討してまいりたいというふうに考えております。

小川委員

 コストの面ではどうなんでしょうか。行革の方からは、要するに指定料というんですか、管理料というものに関しては今までに比べて二、三割下げるような話があると思うんですけれども、果たしてそういうことができるのかどうか、努力をされるんでしょうけれども、そういう点についてはどうでしょうか。

国際課長

 コスト面につきましては、今委員のお話がありましたように、これまで協会と県との契約というか、条例で管理をすることについて定めさせていただいております。今後、競争性という面で、この指定管理者制度の趣旨からしまして、やはり協会もこれまでの努力をさらに強め、経費節減に向けていろいろと検討していかなければならないなと。ただし、協会の場合は事業費といいますか、人件費が事業費的な部分もありますので、どこまで節減できるかは、今私どもも何とも言えませんが、いずれにしてもこの趣旨を踏まえて、やはり鋭意検討しませんと、同じ土俵で民間の方と競争していくわけですから、その辺は頑張っていただかないといけないというふうに考えております。

小川委員

 指定管理者制度に移行するということは、今までも強く指導してきたんだけれども、なかなかコストの削減という点で様々な障害があったもの、そしてコスト削減があまりはかどらなかったものなど、努力はされてきたというのは承知していますけれども、ここで抜本的に何割か下げろということが果たされるかもしれないという意味で、コスト削減という点においては、この指定管理者制度を導入する意義は十分にありますし、第三セクターに対する指導も非常にチャンスであるというふうには思っているんです。

 要するに、サービスの向上というか、事業の公平性であるとか施設によってかなり特徴があると思いますから、今の御答弁からいって、プラザをどういうふうに持っていこうか、どういうふうに運営していこうかということが、管理者として指定する場合も非常に大きな影響があると思うんですよ。国際交流協会としては、これまでの路線を維持していこうというふうに思っていらっしゃるんでしょうけれども、やはりどんなプレゼンテーションというか、プロポーザルがあるかも分かりませんから、やはり新しいというか、違う視点も含めなくてはいけないと思うんです。そういう工夫はどういうふうに国際交流協会としてはされようとしているのか、把握されていらっしゃいましたら教えてください。

国際課長

 今委員お話しの件につきまして、国際交流協会はどう検討しているのか、細かくは承知しておりません。ただし、今回の条例の中では法人等ということで、ジョイントも組める前提になっておりますが、それは協会がジョイントを組むかどうかは別といたしまして、それぞれの個性を活用した提案型といいますか、そういう可能性があります。そういう意味で、協会も今後この指定管理者制度に参加するための検討をされていくものと承知しております。

小川委員

 今のようにいろいろ工夫されているという状況は良いことだと思うんです。定例会議案の、条例その他というところに改正について細かく書いてあるんですけれども、プラザの内容で、第10条のところで閉館時間とか休館について書いてあるんですね。私、ほかの施設についても考えるところですけれども、プラザの開館時間は9時から10時まで、ただし展示室や映像ホール云々は9時から5時まで、情報フォーラムにあっては9時から8時までというふうに書いてあるんですけれども、私も視察に行ったときに、5時まででは早いのではないかなというふうに感じた部分があるんですよ。そういう早く終わってしまうまま、新しい事業をアピールするようなことができるのかしらと思うんですが、どうなんですか。

国際課長

 このプラザの施設、貸出施設、例えばホールとか会議室、それから料理室等、これらにつきましては夜10時までの貸出ということで、また情報フォーラムというコーナーがありまして、ここでは各種情報提供をさせていただいておりますが、ここは夜8時まで。その他展示室、それから映像ライブラリーというところがありますが、そこが5時までと、施設によって開館時間がいろいろあります。今回、指定管理者制度導入に当たります条例提案させていただくに当たりまして、公の施設として、県立として社会的に責任を担保する上で、今の運営の状況を踏まえてこういった時間をセットさせていただきましたが、現在の状況等は時間的には変わっていません。

 ただ、条例にありますように、知事の承認を得て臨時に変更できるという規定がございますので、この辺を踏まえまして、指定管理者の弾力的な運用という点での御提案も可能なのかなというふうに考えております。

小川委員

 今、臨時的に変えることができる、変更することができるというところを踏まえて弾力的運用も可能なのかなという御答弁だったんですけれども、今お答えいただいたところが私の、ほかの施設に関しても総合的に感じている部分なんです。臨時的に変更することができると条例にはもちろん書いてありますけれども、読んだ段階では、臨時的というのがどのぐらいなのか分からないんですよ。こうやってお話を伺えば、事業者から提案があった場合にはそういうことも可能ですからと。どのぐらい可能なんですかというような具体的なお話もあるでしょうけれども、そこの部分が非常にこの条例改正案を見ただけでは分かりにくい。だから、公募をされるときに丁寧に説明していただきたい。もしくはあの規定の中に盛り込んでいただきたい、そういうふうに思っているんですが、いかがですか。

国際課長

 委員のお話のとおり、公募の際に一つの提案の目玉になる部分もあるかと思います。例えばプラザの場合はいろいろな取組をさせていただいておりますが、その取組によりまして、例えば全館を利用して行う事業、それから学校の校外学習を利用する事業等がありますので、それに合わせた弾力的な開館時間を考えていくという方法もあろうかと思います。それと、時間の問題につきましても、今申し上げましたようなプラザホールで何か催しをされたときには、その連携で、例えば上の展示室の時間をどうするんだとか、ほかの施設をどうするかと、それもいろいろ工夫の点で検討、また提案の余地があるかと思います。

 私どもとしては、先ほど管理担当課長が御説明申し上げましたように、指定期間は5年ということで目途としておりますが、ある程度その指定期間内にそういった実績を踏まえ、次の期間にそういったことが弾力的に反映できるような適切な指定の期間を定めてまいりたい。あまり長期になっては、その反映ができませんので、適切な期間をセットしていきたいなというふうに考えております。

小川委員 

分かりました。管理委託を受けてから国際交流協会の場合は年がそんなに経ていないと。私がこの委員会に所属して今年で3年目ですけれども、その3年ぐらいの間に委託が決定されて今に流れているという状況ですので、引きずっている部分もあるというふうに自らおっしゃいましたので、これ以上追及することはいたしません。良い部分を伸ばしていただいて、是非指定が受けられるように努力をしていただきたいと思います。

 次に、藤野芸術の家について伺いたいと思いますが、同じような視点で、検討されてきたことを含めてお願いいたします。

青少年課長

 藤野芸術の家でございますが、指定管理者制度導入に当たりましては、これは基本的に本旨であります民間の能力というものを活用した中で、どこまで住民サービスの向上に資するか、また経費の節減を図れるかといったところが最も大事なところだろうと思っています。しかしながら、本来であれば指定管理者導入にかかわらず、現在は青少年協会が受託をしておりますけれども、協会の今後の在り方として、やはり最近は人材養成等に力を入れてきておりますけれども、どのような方向で協会が存続すべきかどうかといったところをしっかり基本から検討してほしいということで、検討委員会等も設けまして検討しているところでございます。

 そうしたところから、今回、この藤野芸術の家の指定管理者の一候補団体になれるかどうかというのは、どこまでその辺の効率化なりサービス向上というのが、自らの意識の中で構築されてくるかといったところにかかわってくるんだろうというふうに思っています。

小川委員

 御検討されている状況は分かりましたけれども、私もこちらの視察に行かせていただいて、その地域の方がいらっしゃると申し訳ないんですが、ほかにいろいろな施設がない場所で、藤野芸術の家では、結構楽しく時間を過ごさせていただきました。

 その中で、青少年の問題を絡めて、どういうふうに上手に、これからもより効果的に経営を進めていかれるかということが大事だと思っているんですけれども、聞くところによりますと、ここはあまり他にそういう営業的な施設がないから、むしろ藤野芸術の家などの方が応募する団体が多いのではないかなと。だから、競争相手が多いのではないかと推測する向きもあると伺いましたけれども、青少年協会の考えも含めて、そういうことに関していかがですか。

青少年課長

 藤野芸術の家につきましては、運営をしていく上では、かなり自然環境に恵まれたところでもございますから、なかなか委員のお話のような形で受託していただけそうなところは、実際、そう多くないのではないかというふうに承知をしております。

 ただ、そういう意味で、先ほど来から話題になっておりました、この藤野芸術の家の指定管理者の公募に当たりましては、必ずしも本社とかが神奈川県内になくても、営業所等があれば、例えば本社が東京であっても応募ができるというような形で位置付けをさせていただきましたのは、やはりそうした類似の経営主体というのは東京の方に少し傾いていますし、また藤野という町の立地を考えますと、東京といっても必ずしも遠いところではないというふうに考えております。そのような形で幾つか、これは相手方に当たったわけではございませんけれども、候補があるという中で今回この指定管理者制度の導入をさせていただきました。したがいまして、当然、協会の方もそういったところと十分競えるだけのこれからの取組方針なり、経営のコスト削減なりというのは努力していただいて、是非競っていただければというふうに思っております。

小川委員

 これは、指定期間はやはり5年ですか。

青少年課長

 私どもも5年という形で位置付けさせていただいております。

小川委員

 細かいことですけれども、改正案では藤野芸術の家は開館日とか休館日については変更がないということですけれども、これについて弾力的な運営の部分、先ほどの地球市民かながわプラザは御答弁をいただいたんですけれども、そういった弾力的運営については同じような感覚をお持ちでしょうか。

青少年課長

 開館日ですとか、それから時間等につきましては、その都度知事に協議をしてということで変更ができるという形になっております。特に藤野芸術の家につきましては、季節的な利用の増減がございます。通常火曜日閉館としておりますが、夏場、特に夏休みなどはニーズがあるのに火曜日に休む必要は必ずしもございませんし、その分冬季の利用人数が少ないときに充てるといったようなところは十分可能だろうと思っております。また、県民ニーズを考えましてもそうすべきだろうと思っております。先ほどの募集案内をかけます際に、そういった工夫などもしていただくように、これは説明の中でしていきたいというふうに思っております。

小川委員

 公募する方へのきめ細かい配慮をよろしくお願いしたいと思います。

 さつき寮と柳島青少年キャンプ場については、違う機会に伺えると思いますので、次に音楽堂、県民ホール、近代文学館、この三つについてまとめてお願いしたいと思います。

文化課長

 県民ホールと音楽堂を運営しておりますのが神奈川芸術文化財団、それから近代文学館を運営しておりますのが文学振興会でございます。この両団体に対しましては、私どもの方からそれぞれの理事会の席で、地方自治法の制度の改正、それから指定管理者制度が導入される趣旨というのを御説明いたしました。それで、両団体ともそれを受けまして、当然募集に応募してまいりますので、指定を受けるための競争力の強化という取組をしてございます。

 一例でお話をいたしますと、芸術文化財団については、これまでの経験を生かして、さらにその利用率向上方策でございますとか、県民の方に親しまれる施設づくり、それから事業の在り方、それからこれまでの業務ノウハウを整理して体系化し、職員が身につけるための研修、こんな取組を既にしてございます。それから、文学振興会の方につきましても、幾つか取組を検討いただいています。当然、県民サービスの向上という部分もございますし、コスト削減、それから文学振興会の方については財団の自主財源の拡充方策、こんなことを今検討していただいているということでございますので、この制度改正を踏まえて、両団体とも意識的な取組をしていただいているというのが今の状況でございます。

小川委員

 指定期間は同じく5年でよろしいんですか。

文化課長

 5年を考えてございます。

小川委員

 この音楽堂、県民ホールに関しては、この改正条例に関してですけれども、特に県民ホールは月に2回、知事が定める日を休館日としていらっしゃったのは、一応なくす方向で改正している。1月1日から4日、1228日から31日は相変わらず休館日としている。この休みの日の考え方ですけれども、私はこういうホール関係というのは、今ほかを見てもカウントダウンコンサートですとか、休日もなく運営しているところが公立でも私立でも多いではないですか。そうしますと、この一番大事なというか、書入れ時といいましょうか、県民ホールなどはロケーションからいってもカウントダウン、31日から1日までやるということになるんでしょうけれども、非常に良い事業が組めるのではないかなというふうに思うんです。あえてこれを休館日にしているわけですよね。弾力的な運用というものが、やはり指定管理者制度に移行するに当たっては非常に大きな視点だと思うんですけれども、相変わらず休館日を定めた理由、どうしてなんでしょうか。

文化課長

 県民ホールにつきましては、県域の拠点施設ということもございましたので、指定管理者制度の導入を契機に、県民の皆さんへのサービス向上ということで、月2回の休館日を廃止するという形にします。それから、年末年始も廃止して通年オープンにしようかという議論もいたしました。

これまで県民ホールを運営している中で28日から1月4日まですべてオープンにするということについては、それほど大きなニーズはないのではないかと。ただ、今委員おっしゃいましたように、例えば年末などになりますと、みなとみらいホールとか川崎市のミューザ川崎とかで、年越しのコンサートなどがいろいろございます。ですから、そういった部分については、先ほど来、お話が出ていますけれども、県民ホールにつきましても原則の閉館日は定めますが、必要に応じて指定管理者が知事の承認を得てオープンできるという規定がございますので、こういったものを弾力的に使っていただく。ですから、指定管理者に応募してくる団体が、例えば年末にこういうイベントもできるんだといういろいろなものをお持ちかも分かりませんので、そういうことも提案していただけるような仕組みの中で公募は考えていきたい。ただ、原則はお休みにさせていただいて、部分的に臨時にオープンするという規定を生かして、提案ができるような形を考えていきたいというふうに考えてございます。

小川委員

 指定管理者制度になったとき、そういうことが可能なように示すということですけれども、年末って年に1度なわけですよね。そういう気持ちがあるんだったら、本当は今だって県民へのサービスの向上という意味で、やっても良いと思うんですが、その辺についてはどうですか。

文化課長

 その辺、県民ホールを運営している芸術文化財団とも意見交換をしているわけでございますが、県民ホールについてはこれまで、例えば民間の興行業者さんの方から、年末に是非県民ホールを使いたいというお話が来ていないというのも実情でございますので、やはり公募を契機に、県民ホールのロケーションも含めて、広くこういう施設があるので事業を提案していただく。そういう時期に合わせて検討していくというのが良いのではないかということで、指定管理者制度の導入の際にそういうことを考えていきたいというふうに思っております。

小川委員

 私たち県民、事業者もそうだと思うんですが、条例や規定に閉館時間とか閉館日というのが書いてあると、それはもうフィックスされてなかなか動かせないものだというふうに思うんですよ。だから、閉館日、閉館時間というのが書いてあると、もうだめなんだと思ってしまって、提案もしない、お願いもしない。ある種図々しいというか、前向きの人から、何とかしてくださいというお話もあるかもしれませんが、普通、県の条例や規定で定められていたら、そのまま受け取るというのが前提だと思うんですよ。だから、今の管理委託を受けている第三セクターも指定を受けたいと思うのであれば、前向きな姿勢を、指定を受けるまでに示さなければいけない。だから、本当はもう9月に指定議案が出るんですから、16年度の末にそういう積極的なことをやっていればアピールができたんだと思うんですけれども、やらなかったんですから、仕方がないにしても、前向きにそういうことも含めて施設の弾力的運営、民間の方々がもし公募をする、運営するということになっても、十分にその力が発揮できるように工夫をしていただきたいと思っております。

 次に、近代文学館についてですが、ここは応募する方がいないのではないかという心配があると伺ったんですが、どのように解釈をしていらっしゃいますか。

文化課長

 近代文学館でございますが、この仕事の中身、例えば県民ホールとの比較でいけば、ホールをお貸しするというよりも展示施設が中心になります。そうしますと、展示をするための文学作品の収集という比重が高くなってございます。現在は、理事会や評議員に文学者の方々が加入してございますので、そういう文学者の方々の人的ネットワークで貴重な資料が集まる。それを職員が専門的視点で分類整理する。それで展示の中身を企画立案するというのが中心になってございます。

そういうところからいきますと、単純に物理的な施設の物理的な維持管理だけであればいろいろあると思うんですが、事業一体という形でいきますと、なかなか難しいものがあります。東京都内に同じような文学館というのがございますし、それから、これは予想で非常に申し訳ないんですが、例えばジョイントで、例えば施設の管理運営についてノウハウを持っている団体と、そういった文学的な資料の関係で知識を持っている団体が一緒になって応募する、そういうことも可能でございます。その辺は実際そういうふうに出るかどうか分かりませんが、応募があっても限られるのではないかという予想は持ってございます。

小川委員

 今もジョイントという御答弁があったし、プラザの場合もそういう御答弁があったんですが、ジョイントというのはプロジェクトチームみたいなものだと思うんですよね。今建築で何社も一緒になってやることがありますけれども、そのジョイント部分についてはどこで考え方を示すんですか。そういうのが良いとか悪いとか、募集要項の中にそういうジョイントという部分も良いんですよと書くのか、それとも応募者の自由に任せるのか。

管理担当課長

 統一的な整理といたしまして、応募資格の条件を募集要項の中には明記することになっておりますので、今のところ全庁的に、委員が御心配のそういった部分につきましては、例えば法人その他の団体もしくはグループとするというような形で明記をさせていただきますので、ジョイント可の場合には今のような表記をさせていただく方向で現在調整中でございます。

小川委員

 グループの場合、例えば今管理委託を受けている三セクが、他の業態とジョイントするということなども想定されるわけですよね。いかがですか。

管理担当課長

 ただいま申されたとおりでございます。

小川委員

 大体私が懸念していた部分については今詳細に伺ったので、そのようにきちんと施設の弾力的な運営が果たされるような公募の仕方をされれば、大体大丈夫なのかなというふうに思いました。

 先の話で恐縮ですけれども、来年度、私はこの委員会にいないという前提で伺います。去年もそういうふうに言ったら、また続いてなってしまったので、またそうなるかどうかは別にして、来年いないという前提で心配なので伺いますけれども、9月の定例会に例えば指定議案を提出したとします。それが可決されたとします。指定された業者と基本協定を結んだとします。そして、単年度の年度協定の締結に至ったとします。その前に、委託料とか、様々、予算のことが大きいかなと思うんですけれども、指定された業者がもう無理ですよと、その金額では指定を受けられませんと、もしくはほかの事情で指定を受けられませんと言った場合、そういうことも想定されると思うんですが、そういう場合にはどのように次の指定を行うのか。想定されていたら御答弁いただきたいと思います。

管理担当課長

 実際の指定期間が始まる前に、指定管理者が契約を解除した場合というのがただいまの委員の御指摘と思いますが、その場合には知事が指定管理者の指定を取り消して、はじめから選定作業をやり直すというのが、行革の方の統一見解と承知しております。

小川委員

 私もそのように行革で伺ったんですが、手順からいきますと18年度の4月から指定管理者による管理が開始される予定なわけですよね。遅くとも17年の9月には管理者を新しく指定しなくてはいけないわけです。その手順でいった場合に、本当にもう一回公募をして間に合うのかなという心配がなきにしもあらずなんですね。指定を受けるまでの順番の中で順位があって、その中で1番がだめなら2番よ、3番よといいますとまたいろいろな談合疑惑とかもあるんで、そういうのはふさわしくないにしても、やはり手順を考え、スケジュールを考えますと、最後の最後でだめになってしまったら本当に大変なことだと思うんです。だから、余計慎重に指定業者というのを選ばなくてはいけないというふうに、スケジュールを見て私は考えているんですが、それはいかがですか。

管理担当課長

 ただいま御指摘のとおり、きちんとした審査がなされないとそういった事態も想定されますので、当初から財務状態をはじめといたしまして、当該団体の業務の実績でありますとか、具体的に、請け負ってきた事業そのものについて審査するとか、いろいろな手法を考えております。また、辞退するという事態はちょっと考えづらいというふうに考えておりますが、担保する方法といたしましては、公募で御応募いただいた際の必要書類として指定管理者に選定された場合にはきちんと協定を締結するべき義務を負うというような文書をいただく方法もあるかと考えております。

小川委員

 最後に伺いたいんですけれども、知事の御答弁でサービスの向上という点でどういうことを期待しているのかと私が再質問で伺いましたら、より良い雰囲気であるとか、より使いやすい運営であるとか、様々答えていただいたんですけれども、今までと比べて良い対応がなされるようになった。そういう変化があらわれるように努力をしていきたいというふうにおっしゃったんです。これは、今管理委託されている方々にとっては非常に耳が痛い部分であると思うんですよ。コストの削減も大事ですし、サービスの向上ももちろん大事だと私は思っていますが、指定に当たって、私が懸念していることへの御答弁もいただきました。最も重要な点というのは、その指定されるであろう事業者への信頼感なのではないかなというふうに考えておりますが、県民部として、指定に当たって最も重要な点というのはどこに置かれているのか、お考えを最後に伺いたいと思います。

県民部次長

 私どもの施設は、公の施設で県民の方に御利用いただく施設でございますので、やはり、より県民の方に雰囲気の良いものをどう提供できるかというところが一番大事なところだと思っております。そういう点に留意して今後も事務を進めてまいりたい、このように思います。

小川委員

 でも、せっかくの御答弁で申し訳ないんですけれども、今も雰囲気は良いのではないですか。

県民部次長

 ありがとうございます。今でも各団体は十分な努力をさせていただいております。ただ、こういうことで一つの刺激というものが実際にはあるわけでございますので、こういう中でさらに良くなっていくということを考えているわけでございます。

小川委員

 御答弁の趣旨は分かりました。より良い施設の運営が果たされますように、今後とも御努力を強く希望いたしまして、質問を終わらせていただきます。