平成19年6月議会  19年6月25日   厚生常任委員会


      新人議員の質問のお手伝いと小川くにこの関連質問  
          (コムスン問題では、委員会を止める)   
              


横山委員

 まず、温泉利用施設のガス爆発事故とその対策について御質問いたします。

 6月19日に渋谷の温泉利用施設で、3人の方が犠牲となる大変残念なガス爆発事故が発生しました。そこで、県内の温泉施設の状況について幾つか御質問いたします。

 神奈川県では、この事故を受けて温泉事故対策会議が行われたようですが、その会議の内容についてお伺いいたします。

生活衛生課長

 今言われました内容につきましては、二つ大きく分けてはございます。

 一つは、大深度温泉における実態調査であります。

 県内のすべての大深度温泉を対象にいたしまして、県・政令市など保健所設置市の職員が、6月27日までに立ち入り調査を行い、ガスが含まれているかどうかの確認や、事故防止対策の状況を調査するとともに、これについて現在実施中でございます。また、大深度温泉以外の温泉につきましても、7月の中旬までに調査を実施することとしております。

 二つ目といたしましては、温泉事業者に対しまして、注意喚起をさせていただいています。6月20日付部長通知で、それぞれの保健所長あてに注意喚起の文書を差し上げております。また、政令市等につきましても、注意喚起の依頼をしたところでございます。なお、この会議は、生活衛生課あるいは防災安全局と、さまざまなところ、関係のところを集まっていただきまして、緊急に会議を開かせていただいた次第でございます。

横山委員

 神奈川県の大深度温泉に対して、行政として現在どのような規制、指導をしているのかお伺いいたします。

生活衛生課長

 まず、温泉につきましては、三つの許可がございまして、一つは掘る、それから、二つ目は動力をつけてくみ上げる、三つ目はくみ上がった温泉を利用すると、それぞれについて許可がございまして、前者の二つにつきましては、県の生活衛生課の方で所管しております。また、利用につきましては、保健所等のところで許可を受けております。

 それで、現在どういうことをやっているかと言いますと、温泉につきましては、それぞれ監視等を行っているわけでございますが、その監視の内容といたしましては、温泉の保護という立場の観点から、温泉の温度だとか、あるいは温泉の湧出量、その他いろいろな帳簿等を監視、指導させていただいているところでございます。

横山委員

 今おっしゃった規制は、温泉法で温泉の保護、枯渇防止の観点からの規制と聞いておりますけれども、今回のような爆発事故等の住民が不安に陥る問題への解決には至らないと思います。今後このような爆発事故防止に対して、どのような対策をとっていくのかお伺いいたします。

生活衛生課長

 現在、先ほど申しました会議でまず実態調査をさせていただいているところでございます。今委員言われましたように、ガス爆発の関係のことが、この法ではなかなか読み取れないところがございます。そんなことで、実際には神奈川県の中でどういうような状況で温泉が運用されているかというところをまず知りまして、この会議、1回目開かせていただいて以来でございますけれども、次の会議に、いろいろ調査をしているところの結果を踏まえまして、うちの方、どういう形でこれから進めていこうというところを決めさせていただきたいと思っております。

横山委員

 最後に、要望といたしまして、今後住民が安全・安心に暮せるように、今回の事故を教訓に、再発しないよう事故を防止する仕組みをつくることが不可欠だと思います。県民が安全・安心に暮せるよう、防止策、仕組みづくりを進める努力をしていただきますよう、強く御要望させていただいてこの質問を終わります。

 次に、株式会社コムスンの不正行為に伴う指定打ち切りへの対応についてお伺いいたします。

 訪問介護最大手のコムスンが、全国的に実施してきた監査等において、不正な手段による指定申請を行ったことが確認され、指定取り消し処分を受けようとしていたところ、その前に廃止届が行われ、処分を逃れるような悪質な事例があるとして、厚生労働省が、コムスンの8割の事業所について指定を打ち切るように都道府県に対して通知したとの報道があったところでございます。神奈川県内においても、現在69の事業所があると聞いておりますが、そこで、この件について神奈川県の対応をお聞きしたいと思います。

 まず、今回の事例は、全国的に実施してきた監査等が契機となって行われた措置であるとのことですが、明らかとなった事例はどのようなものかお伺いします。

福祉監査指導課長

 ……(テープ交換)……速やかに監査するよう要請がございました。これを受け、本県を含めまして全国でコムスン訪問介護事業所への監査が実施されたところでございます。そうした中、各地で不正な手段により指定を受けたという指定取り消し処分相当の事実が確認されましたが、コムスンは、これらすべての事業所について、取り消し処分前に廃止届を提出いたしました。これらの事業所のうち、青森県内及び兵庫県内の不正事案につきましては、平成18年4月の法改正後の指定または方針の欠格事由に該当いたしますので、6月6日付で厚生労働省から、今後5年間の新規指定または6年ごとに義務づけられた更新ができないことの通知が出されたものでございます。

横山委員

 神奈川県における監査はどのように実施をしてきたのか、また、その状況についての説明をお願いいたします。

福祉監査指導課長

 今申し上げました厚生労働省からの公的事業展開事業所に対する監査要請に対しまして、事業所の統廃合が予定されておりましたコムスンの事業所を優先的に監査することといたしまして、虚偽申請の可能性が高い訪問介護員が3人以下の事業所、あと、開設時の実態を把握しやすい平成16年4月1日以降指定の事業所、合わせて23の事業所について監査を実施することといたしました。

 監査の実施方法でございますが、4月24日から事業所に立ち入りの上、書類の確認や従業員への聞き取り等を行いました。また、事実を確認するために必要な書類等につきまして、南関東支社等にも依頼し提出を求めるなどして、現在も監査を継続しているところでございます。

 この23事業所のうち、これまで、横浜長者町ケアセンター及び相模原田名ケアセンター、この2事業所につきまして、5月30日に監査結果を通知しており、いずれも開設時から常勤専従として配置が義務づけられているサービス提供責任者、あるいは訪問介護員の配置の基準違反の状態が少なくとも1年という長期にわたり継続していたことから、当初からそうした職員の配置の予定がなかった、すなわち虚偽の指定申請であると判断し、指定取り消し相当と判断をしたわけでございます。

横山委員

 監査の結果、指定取り消しに相当するものがあったということですが、県では、これまでどのような事例を取り消しにしてきたのかお伺いいたします。

福祉監査指導課長

 指定取り消しにつきましては、本県ではこれまで6件行っております。平成18年度に1件、17年度に3件、16年度、14年度にそれぞれ1件でございます。うち1件はケアプランの作成までを行います居宅介護支援事業所でございますが、残りの5件はすべて訪問介護事業所でございます。

 指定取り消しの理由でございますが、1件のその居宅介護支援事業所につきましては、再三の指導にもかかわらず適正な事業運営が行われないということで、その改善が見込めなかったものでございます。また、訪問介護事業所につきましては、すべて不正請求によるもので、加えて、今回と同様、不正な手段による指定申請、虚偽申請、あるいは虚偽報告などがあったものでございます。

小川委員

 関連で幾つか伺いますが、今の御答弁で、不正請求によるもので指定取り消しになったという事例があったというお話ですけれども、今回のこのコムスンの取り消しの指定の前に廃止届を出した2業者に関しては、新聞報道によって1億円ほどの不正請求があるというようなことがありましたけれども、その1億円に及ぶ不正請求であった場合、今までの不正請求で指定取り消しになった事業所とはちょっと課題が違ってくると思うんですよ。どういうふうに考えていますか。

福祉監査指導課長

 これまで取り消しを行っていた理由の不正請求というのは、例えば訪問介護事業所で無資格によるホームヘルパー、訪問介護員さんがサービス提供をして、それによって介護報酬を得ていた、いわゆる無資格によるサービス提供による介護報酬の事業ということになって不正請求という判断をしてきたものでございます。それから、また、調査をする中で、幾つかサービス提供がバッティングしているという形なんかになりますと、こちらの方はもうサービス提供が行われていないのではというような形で架空請求、そういったようなものを不正請求という形で、私ども判断してきております。

 今回の事例につきましては、委員御指摘のように、指定時から虚偽申請による指定取り消し相当という判断をしているものでございますので、必ずしも不正請求ということで私ども判断しておりません。1億円という額も、この二つの事業所分として開設時からコムスンが受領していた介護報酬の額ということで、合わせて1億645万円余りというようになっている、そういう状況でございます。

小川委員

 そうしますと、今回のコムスンの不正な基準違反による指定申請によってそれがずっと続いて、こういう結果になったわけですけれども、その1億円、介護報酬料として事業所がもらった1億円、それから、1割負担として利用者が払った1割の分、その分について、これから、もし不正請求であったというふうに断定されて、回収するということになった場合、県や市は、事業所からもしくはコムスンから返していただけばいいんだと思いますけれども、その1割、1,000万円、利用者が払った利用料金、1割負担の分についてはどのように解決しようとされているのでしょうか。

福祉監査指導課長

 自己負担の1割分についてでございますが、最終的には保険者である市町村の判断になるわけでございますけれども、事業所の指定の取り消しによって介護サービス費支払いの根拠がなくなっているというように考えられますので、そのために今保険者の9割分という返還がこれから生じてくると思われるわけですけれども、そうなりますと、当然利用者の1割負担分も返還の対象になるというふうに考えております。

小川委員

 そう簡単におっしゃるけれども、コムスンは大手で、今売るとか売らないとかという話もありますけれども、コムスンの事業を継承した会社が大手であれば、市町村の9割については回収できるかもしれませんけれども、市町村がやればですよ。1割負担した利用者の分というのは、これまでよりも利用者の負担した金額は多いと思うんですよ、これまで指定取り消しした事業者に関連するものよりも。そういうのをどういうふうにしていくのかというのは、神奈川県としてきちっと考えておく必要があるのではないんですか、利用者に対しての責任から。

福祉監査指導課長

 私どもとして監査させていただいて、今回こういった結果を出しておりますので、これからまた市町村と調整に入るわけでございますが、利用者への返還ということに関しましては、先ほど申し上げましたように市町村の判断でございますけれども、私どもとしても先ほどの答弁のような形で考えておりますので、今後私どもも責任を持ってやっていきたいというふうに思っております。ただ、今まで監査等で指摘させていただいたときに、事業者に対して返還が生じるということになりますと、これは保険者に対してはもちろん御連絡しますけれども、その事業者に対して、保険者にちゃんと相談しなさいと、それから、利用者さんをリストアップしなさい、それでそれを自己点検して、それを保険者と調整して、それで確定して、確かに利用者さんへも返還しましたというものを持って私どもに報告に来てくださいということを行ってきておりますので、今回このコムスンにつきましては、委員お話のように、利用者さん、大変多かろうと思いますけれども、基本的な考え方としては同様にやっていきたいというふうに考えております。

小川委員

 今御答弁のように、今まで指定取り消しされた2事業者を利用してきた方々は不安に思っていらっしゃると思うんですよ。そういう県民の方々に対して、そういうふうにちゃんと責任を持って、不正請求と断定されて返還が生じた場合にはきちっと対応していきますと、保険権者だけでなく利用者に対しても、きちっと県としての責任を果たしていきますと、そういうアピールもきちっとどこかでやっていただきたいなと。そうでなければ、不安のまま利用者の方がずっと過ごすことになると思いますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。

 関連を終わります。

横山委員

 今回の厚生労働省の方針では、コムスンが提供する介護サービスと障害福祉サービスの双方に影響を及ぼすものであると聞いておりますが、それぞれどのような考えのもとで指定の打ち切りが行われるのか、また、県として、事業者に対してどのように指導したのかをお伺いします。

高齢福祉課長

 まず、どのような考えのもとで指定の打ち切りが行われるのかという点でございますけれども、平成18年4月に施行されました改正介護保険法、この法におきましては、事業者規制の見直しが行われております。指定の結果の事由の追加ですとか、6年ごとの指定の更新制は、この法改正によって導入されたところであります。そういう中で、今回のコムスンにつきましては、不正な手段により指定の申請をしたという事実による指定取り消しを行う前に廃止届を提出し、指定取り消しを免れたものでありまして、そうした一連の行為が、事業者の指定や更新の欠格事由である不正、または著しく不当な行為をした者に該当するとの解釈が、国から6月6日付で示されたところでございます。ということでございまして、本県といたしましても、新規の指定ですとか更新を行わないものとしたものでございます。

 あと、もう1点、県として、事業者に対しての指導でございますが、県といたしましては、この6月6日付の指導を受けまして、その当日に当介護のサービスとしましては、コムスン南関東支社の斎藤支社長を呼び出しまして、各事業所の更新時期が到来するまでの間、利用者に対するサービス提供を行うことが事業者の責務であるということ、そして、現在の当社の介護サービスを利用している方に対し、引き続き介護サービスが利用できる旨を説明するようにということ、そして、今後、来年4月以降になりますが、更新に向けて利用者との調整を始めることなどを口頭で指導したところでございます。

 今回の件は、介護サービスだけでなく、障害福祉サービスの利用分野にわたりますので、そういう課題ということで、6月13日には、保健福祉部長から、本社の入江専務取締役に対しまして、県民の安全・安心、福祉の向上という視点から、県として厳しく対応する事案であるということと同時に、県民に安心していただくためにも、今後のサービス引き継ぎ等について、県・市町村に対して的確な情報提供を行うよう改めて指導したところでございます。

障害福祉課長

 障害福祉サービスの分野でも、6月6日付で、実際には翌日、社会事務局の方から同趣旨の通知が各都道府県に   されております。これは、東京と青森におきまして、虚偽申請で指定事業所の指定を受けたということをもって、こちらの方は介護保険と異なりまして、今後5年間新規指定をしてはならない。それは、障害者自立支援法が昨年10月に施行された関係で、指定打ち切りの期間中に新たな更新が出てこないということで、障害福祉サービスの方は新規指定の打ち切りだけでございます。ただ、今までのコムスンのやり方を見ておりますと、介護事業所の更新時期が到来してそこの更新が行われなければ、ともづれで併設しております障害福祉のサービス事業所も閉じられることが十分考えられますので、高齢介護サービスと同様の指導をしたところでございます。

横山委員

 利用者や県民への対応はどのようにしていくのか、また、これまでに利用者や県民からどのような相談が寄せられているのか、相談件数や内容についてお伺いいたします。

高齢福祉課長

 今回のコムスンの問題につきましては、事業者への不正の対応にとどまらず、まず、一番影響を受ける利用者、そしてその家族の方々に大きな影響を及ぼすというふうに考えております。そこで、まず、利用者や県民の方々に安心していただくことが何よりも重要でありますので、その対応といたしましては、先ほどの業者を呼び出して指導するとともに、関係課の課内に相談窓口を設置すると同時に、県内市町村に対しても相談窓口の設置をお願いいたしまして、介護で28市町村、障害福祉課などで23市町村、これはいずれもコムスンの利用者が残留する全市町村となっております。こちらの市町村で設置いただいたところでございます。

 相談の件数、内容ということでございますが、これまでに利用者ですとか県民の方々から寄せられた相談件数とその内容を申し上げますと、これ、介護サービスと障害福祉サービス合わせて、現在までに把握している件数といたしましては、まず県に寄せられたものが53件、そして市町村に寄せられたものが170件ということで、合わせまして今のところ223件というものがわかっております。その内容でございますが、県に寄せられたのは、介護サービスに関しての御相談が多いので、介護サービスに関しての相談で見ますと、コムスンの事業所を利用されている方ですとか、その家族からが、全体53件のうち24件と全体の45%を占めておりまして、内容といたしましては、事業所の指定が更新されないことに対する不安ですとか、コムスンへの怒りを述べる方がいる一方で、現在のヘルパーさんがよいので環境を変えたくないというような御意見もございました。

 障害福祉サービスとあわせての状況は以上でございます。

横山委員

 今後の再発防止に向け、事業者指定や指導及び監査の実施をどのように考えているのかお伺いします。

高齢福祉課長

 今回のコムスンの問題というのは、先ほどもありましたように全国展開する広域展開の事業者への対応でもありますし、法令のすき間をつく事業者の不適切な動きを防止するための措置といたしましては、国において今後十分な対策を講じるようにまず強く求めていきたいと考えております。その対策の一つには、事業者指定の基準の厳格化もあろうかと思いますが、指定基準については、介護保険制度全体に属する事項でもありますので、国が責任を持って対応していただくものというふうに考えております。厚生労働省からの情報によりますと、介護サービス利用者保護・不正防止対策本部というものが設置されまして、再発防止を図るための対策を検討するということもお聞きしておりますので、今後とも国の動向を注視してまいりたいと思います。

 そうした中で、県の取り組みというのがございますが、私どもは事業者から申請の際に申請書類を提出いただいて、国の定めた審査基準に基づいて指定を行っているところでございます。これまでも、刑罰の有無に関する誓約書を提出させておりましたけれども、今後は、誓約書の中身を基準に従って適正なサービス事業を運営することなどを追加して、事業者に改めて法の遵守を誓約させるなど、厳正に対応していくことが必要だというふうに考えております。

 それから、新規開設の事業者につきましては、重点的に指導し育成を図ることが重要ですので、新規事業者だけを集めた新規事業者セミナー、これを充実することですとか、指定としての早期の時期に実地指導にも取り組んでまいりたいと考えております。なお、国が設置した先ほどの介護サービス事業者保護・不正防止対策本部において、再発防止策の一環として、指導、監査等の強化策などを国が打ち出された際には、本県の指導方針の全体も見直す必要があると考えております。

小川委員

 関連でちょっと伺いますけれども、今るる今回のコムスンの事例に学んで、再発防止のためにさまざまな対応をしていくと、国の対応を求めながら、県も独自に対応していくというお話なんですけれども。先ほど来の報告事項にもありましたし、資料にも載っていました、県の福祉部のホームページで、コムスンを利用していた県民の方々に対してのアピールをしたと。それから、さまざまな媒体を使って不安をあおらないような形をされていると思うんですけれども、今現在、県民に介護情報を幅広く知ってもらうためのホームページが、県の保健福祉部のホームページ以外に二つ、三つありますよね、障害も合わせますと。社団法人神奈川福祉サービス振興会が関与している大きく二つのホームページ、私は、このコムスンの一連の報道があった後、見てみました。一つは神奈川県の介護サービス情報公表システム、これ県税のしおりの裏に大々的に大きく宣伝してありまして、いろいろよく見てください。それから、もう一つは、神奈川県の介護情報サービスでしたよね。

 その二つ、コムスンの二つの事業所が廃止届を出した後も、ずっと掲載されていたんですよね、既存の事業のように。東京都の方は、廃止届を出したコムスン関係、ほかのも含めて全部廃止届を出したところは、冒頭のホームページに一覧表で出しているんですよ。神奈川県はそういうことがなくて、廃止届を出した、しかも虚偽の申請をしていた指定取り消しになるような事業所が二つとも、ずっとこの二つの大きなホームページに掲載されたままだったんですね。それで私は、それを当局に通告したんですよね、こういう委員会の席で申し上げるのもかわいそうかなと思ったんで、指摘をしました。それが6月の十何日かだったんですけれども、14日かな、指摘をしたんですが、まだ6月18日になっても引き続き掲載されていたんですよ。6月14日に私が指摘したときに、すぐに削除させますという御返事が当局からあったんですけれども、その後まさか載っているとは思わず、ヒットしてみたらまだ載っていたと。こういう不手際というのは、どのようにお考えですか。

高齢福祉課長

 まず初めに、情報公表制度につきましては、利用者の事業者選択のために掲載するというものですから、本来やはり間違ったものの情報が載っているというのは全く望ましくないことで、委員がおっしゃるとおりだと思います。私どもも、これに限らず間違った情報があった場合は、気づいたときに整理するという形になっておりまして。この場合は5月29日に廃止届ですので、翌月反映ということでありますが、委員おっしゃるように、システム上の課題はありますけれども、早い時期に手続すべきものというふうに思います。いただいて、中でコムスン以外のものもちょっと調べておりましたけれども、介護の特に気にされているもので、県民の方も既にしているものというものがございますので、確かにその部分を再度いただいて、その部分だけでも取り除く作業をして、取り消しされた後画面から消したというのが、今回の経緯でございます。

 情報公表システムについても、システム上   のものがありますが、これは事業者も見ておりますので、これについても適切に情報として対応していきたいと      。

小川委員

 その二つのホームページは、どういう目的で、順に介護情報サービスについては平成12年から、それから情報公表システムについては18年度から、ホームページを出して、それについては県から委託金を出して、両方で2,000万円近くですかね。障害も合わせれば結構な金額になると思うんですけれども、委託金を出してつくってもらって、県民の利便を図るために、そういう目的のためにホームページつくっているわけですよね。それなのに、私が2度指摘しなければ情報が削除されなかったというのは、余りにも怠慢なのではないかと。もともとのこの神奈川福祉サービス振興会というのが、主な事業なんか見ていますと、情報事業、研修事業、評価事業、指定情報公表センターなんかやっていまして、調査研究事業もしていて、今こういう事業所の第三者評価なんかもやっているところなんですよね。それなのに、ノーカンでずっと載せているというこの体質についてどう思われますか。

高齢福祉課長

 大部分、介護の部分が多いということでございまして、まず情報公表サービスと公表センターというのは都道府県で唯一でございますので、委員おっしゃるとおり、県が責任を持って情報を公表していくという意味で、すべては県の責任でございますが、そのために今全面的にお願いしているセンターでございますので、センターをいつも、そういった常時、私どもがまず情報を的確に流すということが大前提になりますけれども、情報公表のセンターとしての自覚を再度持っていただくということで、今後も指導していきたいと思っております。

小川委員

 このホームページ、結構多くの方々が利用されていると思うんですよ。私、周囲の方々からも聞いておりますし。それで、もっと悪いことがあるんですよ、今直していかなければいけないということをおっしゃいましたけれども。私が6月18日に打ち出した、コムスンの相模原田名ケアセンターの事業所においての介護サービスに従事する従業者に関する事項というところを見たら、目を疑うような数字が載っているんですよ。というのは、訪問事業所というのは、訪問介護員の員数が常勤換算方法で2.5以上、これは当局に聞いたら、半日働く人を0.5とカウントして、半日以上働く人が5人いればいいんだと、常勤換算方法というのはそういうものだと伺いましたけれども、その常勤換算方法で2.5以上ないとだめなんだと設置基準をしているのに、ここのホームページに何と1.3と出ているんですよ。自己開示の情報開示に、常勤換算人数訪問介護員1.3と出ているのね。それから、サービス提供責任者は、専従常勤じゃなければいけないというのに、これ常勤非専従というところに1と書いてあるんですよ。もうこれだけ見ても、監査立ち入りしなくても、ここだけちゃんと見ていれば、もうこれおかしいということになるわけですよ。

 そういうこと、監査の人もやっていないわけ。県でお金を800万円も、2,000万円近くも出していて、それで勝手に事業者が出している情報だからと、それでいいですよということではないと思うんですよ。県民のお金を使って情報を公開しているわけなんだから、でも間違った情報が載っているわけですよ、設置基準にあわない。どう思いますか。

福祉監査指導課長

 私どもが監査に入るのは、基本的にはいろんな方々からの情報に基づいて入っているのが現状でございます。ただ、委員お話しのように、この情報公表制度、平成18年4月から   して、私どもまだここの情報に基づいた中での監査ということは実施してございません。今お話にあった1.3というのはどういう数字なのかというの、ちょっとまだ私わからないんですけれども、必ずしもサービス提供責任者というのは、常勤専従1という数字になるわけではないんですけれども、それがどういう状況なのか、少なくとも見た人は疑問を持つわけですので、そういったことがないように、私どもで監査で入るのかどうか、ちょっとまだここで申し上げることはできませんけれども、いずれにしろそういった誤った情報は、そういった情報に基づいて何かしら是正するという形のものがあるのような考えをしていきたいというように考えております。

小川委員

 こういう県が委託をしてお金を払ってつくってもらっているホームページに、間違っていると思われる、県民に不安を与える、疑問を与えるような情報が載っていることに対してどう思うのかと申し上げているんですよ。

保健福祉部長

 委員の御指摘、少なくともいわばサービス情報についての質を確保しなければいけない立場で、ただいまのお話にありましたように公表制度を設けてそこが公表している基本情報、あるいは調査情報、これについて、ただいまのお話でいきますと、明らかにおかしいといったような監査する以前の問題、こういったことがあったということについて、まことに申しわけございません。私、十分に把握してございませんでしたので、そういった意味では、おっしゃったとおり、少なくとも委託をしている、あるいはこうやって出している、そういった機関である以上は、きちっとそういう情報の掲載と、それから今後につきまして、少なくとも的確に正しい情報を出すように、早急に指導をすべきかなと、こういうふうに思ってございますので、ただいまのお話のとおりの指摘を受けまして、すぐに指導させていただきたいと思っております。

小川委員

 部長答弁、せっかくいただいたんですけれども、私、そのほかにもいろいろ見てみたんですけれども、この情報公表システム自体に問題があろうかという視点を持って今質問をしているんですよ。この数字の公表自体が違うとか云々とかという、その責任はありますけれども、この情報公表システム自体が非常に問題があると、私感じているのでこの質問をしているんですね。というのは、廃止届を出した二つの事業所の調査情報というのが載っているわけですよ。基本情報と調査情報。基本情報は、みずからの事業所が入れる。調査情報については、調査した結果が載っている。全部これいいと、この二つの事業所はちゃんとしていると、全部チェックありと、調査情報の内容について、全部いいですよという内容になっているんですよ。

 それで、非常にひどいということで廃止届を指定取り消しされる前に出したという非常に悪質な例じゃないですか、この二つに関しては。だけれども、基本情報はさることながら、調査情報にしたって全部いいというふうに出ているわけですよ。だから、その調査の内容、それから県民に対して、利用者のためのサービス選択を支援する情報と、こんなに大きく出して宣伝しているわけですよ。その内容が全然信頼できない。ひどい事業所なのに全部いいですよと、調査項目全部あっていますよという、丸ですよという内容自体が非常に問題があると私は思っているので、その端緒として今申し上げた事業所の事項についても、一目瞭然でおかしいよと。それも、各担当の方に、職員の方に逐次確認をして、それできょう私質問しているわけなんですけれども、こういう情報システム自体も非常に大きな問題があるという視点での質問だということをわきまえて御答弁いただきたいんですけれども。今の御答弁では納得できない。

梅沢委員長

 それでは、暫時休憩をします。

 答弁調整をしたいと思います。

 

(休憩 午後 2時  分  再開 午後 2時  分)

 

梅沢委員長

 それでは、再開をいたします。

保健福祉部長

 小川委員からお話ありました、まず、一つ目の第三者の評価の情報の掲載につきましては、私ども、その情報についてのいわば適否含めまして、どういった形でチェックできるかについて、今後早急に検討していきたいといったことで御理解いただきたいと思ってございます。

 それから、もう1点の委員御指摘のございました、指摘したにもかかわらず早急の対応をしなかったということにつきましては、まことに申しわけございません。今後そういうことがないように、私としては、やはりこういった情報の提供というのは、県民の方が今一番求めているものでございますので、そういったことを速やかな対応できなかったことにつきましては、おわびしながら今後そういうことがないように心がけていきたい、こういうように思ってございます。

小川委員

 せっかく御答弁いただいて、心意気はよくわかりましたけれども、これも、評価情報自体についても、本来であれば小さな事業所の方が心のこもったサービスを提供している、しかし、国が求めているフォーマットに入っているような事務書類がそろっていない、こういう場合もあるんですよ。だから評価情報の中身に出ているものは、大手のコムスンとか、この間問題になったジャパンケアシステムだとか、ニチイだとか、ああいう大手の会社はきちっと書類が全部そろっているんですよ、国が求めているような書類に関しては。だけれども、心のこもった本来の介護サービスができていない、障害者サービスができていないという場合がえてしてあるんですよ。それから、このように県民や国民をだますようなことをやるんですよ。評価情報の内容自体も非常に問題があるんですよ。本当に障害者サービスや介護サービスの内容、それを利用者がわかってもらえるような、そういう評価情報にしていかなければいけないという課題がまず1点あるんです。

 それから、国の方針でこういう内容をやっているということで、それに基づいて県はやっているんだということなんだけれども、地方分権の時代で、県が委託料を払ってこういうホームページをつくっているわけですから、神奈川県独自の県民にやさしい、本当のことを伝えるようなシステムを研究しなければこれはもう当然いけないことだと思うんですよ。それから、間違った、誤った、そして虚偽の基本情報などの掲載については逐次チェックすると、それが県民の税金を使ってホームページにこういう情報を載せてもらっている立場としては、当然のことだと私は思うんですね。それができていなかった。

 コムスンの今回の事件については、全国展開でさまざまな大手の事業所の問題点はあろうかと思いますが、神奈川県も、行革においては、福祉サービスの福祉の情報をできるだけ公開していく方針をのせていらっしゃる。それから、さまざまな項目にも監査を厳しくしていくと、こういうふうに指定を出されているんですから、このぐらいのことは、やっぱり指摘されて初めてというのも何か情けないような気が私はするので、きちっと皆さんで力を合わせて、優秀な職員の方ばかりなんですから、県民の信頼に耐え得るような情報公表システム、それから情報サービスをこれから行っていただきたい、私もしょっちゅうチェックはしたいと思いますけれども、きちっと対応していただきたいと再度要望しますが、それについてはいかがでしょうか。もう一度御答弁をお願いします。

保健福祉部長

 今回のコムスンのこの事件を通じまして、やはり神奈川県として果たすべき役割というのは、県民の方が安心してサービスを受けられるということが、まずもってみなすべきところかなと、こういうふうに考えてございます。そのために、県としての機能としては情報提供、こういったものをしっかりやっていかなければいけない。ただいま委員のお話のとおり、正直言いますとまだまだこの情報の仕組みあるいは第三者の評価情報のいってみれば中身、そういったことについて改善すべき点は多々あると思ってございます。したがいまして、そういったことにつきましては、ただいま御指摘のとおり、我々の方ではそういった正しい情報がきちっといって安心していただくということが一番大事なことでございますので、そういうことに心がけながら取り組んでいきたい、こういうふうに考えてございます。

小川委員

 同じ年の部長の答弁でございますので、納得させていただきます。

 私の関連はこれで終わります。

横山委員

 私も、小川委員の質問、要望と重なるところがございますので、私からも、介護の質の確保について一層の努力を要望させていただきまして、この質問を終わらせていただきます。

 次に、神奈川県地域ケア体制整備構想(仮称)についてお伺いいたします。

 医療制度改革に伴い、療養病床について、介護保険適用の療養病床を平成23年度末に廃止し、医療の必要性の高い医療保険適用の療養病床に再編成を行うことが決まっているところでございます。入院患者にとっては、どのように再編成が進められるのか、大変重要な問題であると思います。そこで、この件については、県として、秋を目途に策定する神奈川県地域ケア体制整備構想(仮称)の中で明らかにしていこうと考えていると思いますが、その考え方について何点かお伺いいたします。

 国では、国民医療費の約3分の1を占める老人医療費が、主要国と比較しても平均在院日数が多いことや、その要因として医療の必要性の低い、いわゆる社会的入院が多いことを挙げております。そうした療養病床の現状を踏まえ、国としては、全国で38万床ある療養病床を15万床に削減する方向を示していると聞いております。本県の場合は、どのような削減の方法になるのかをお伺いいたします。

高齢福祉課長

 本県の療養病床数のまず数でございますけれども、平成19年4月1日現在で、医療保険適用の療養病床が119施設8,431床、介護保険適用の療養病床が63施設4,340床となっておりまして、療養病床の合計で1万2,771床となっております。

 まず、本県の療養病床の現状を全国と比較してみますと、平成18年3月末のデータがございまして、高齢者人口10万人当たりで病床数を見ますと、全国平均は約1,500床でございます。これに対しまして神奈川県は約900床ということで、全国の順位で並べてみますと全国43位ということで、下から見た方が早いということで、そういう順位になっております。最も多い高知県では約4,000床ということでございまして、療養病床については、大変地域的な偏在が大きいという状況がございます。それに加えまして、本県における今後10年間の高齢者人口の伸び率というものが、平成17年の1.47倍、10年後ですね。これが、伸び率でいきますと全国3位ということでございます。こういったことをあわせて考えますと、療養病床を大幅に削減するというような状況にはないものと認識しております。

横山委員

 今の御答弁でもありましたように、本県における療養病床は、全国と比較しても、高齢者人口10万人当たりの療養病床数が少なく、また、今後の急速な高齢化の状況を踏まえると、大幅な削減を行う方向にないとのことでありますけれども、今後、本県として、療養病床再編後の具体的な病床数をどのように決めていくのかをお伺いします。

高齢福祉課長

 具体的な病床数の決め方でございますけれども、療養病床再編後の病床数については、国の地域ケア体制の整備に対する基本指針、まだ案でございますが、その中で、医療費適正化計画に定める平成24年度末の療養病床数の目標の達成を図ることとされておりまして、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針、これも案でございますが、その中で、数値目標の設定に関する考え方が示されております。具体的には、入院患者さんの医療の必要性に応じた算式により数値を、医療費適正化計画の初年度である平成20年度の必要数とした上で、計画期間中の後期高齢者人口の伸び率など地域における実情をこれに加えまして、平成24年度末時点での目標数を設定するということとされております。

 そうしたことから、再編後の病床数については、本県といたしましては、先ほどの本県が置かれた療養病床の状況を踏まえた上で、入院患者の医療費や介護ニーズを把握するとともに、医療機関や関係団体の方々の御意見もお聞きしながら、必要な療養病床数を県の地域ケア体制整備構想の中に盛り込んでいきたいと考えております。

横山委員

 今回策定する神奈川県地域ケア体制整備構想(仮称)においては、介護保険における施設、居住系サービスの需要見通しを盛り込むこととされていますが、神奈川高齢者保健福祉計画の中にある施設整備に関する現行の計画や次期計画との関係はどのように位置づけられるのか、また、医療計画や医療費適正化計画との関係はどのようになるのかをお伺いします。

高齢福祉課長

 今回策定する神奈川県地域ケア体制整備構想(仮称)は、中長期的な将来展望を踏まえまして、再編後においても必要な介護サービス見込み量ですとか、介護保険施設等の整備目標を設定するものでございますが、平成20年度までを計画期間とする第3期の神奈川高齢者保健福祉計画との整合性に配慮した上で、介護保険施設全体の整備枠の中で弾力的に対応するということにしております。同様に、平成21年度を初年度とする次期計画、第4期計画との関係でございますが、これにつきましても整合性を図るということとされておりますので、今回策定する神奈川県地域ケア体制整備構想、これを県のガイドラインとして示しまして、各市町村において今後策定する第4期の市町村介護保険事業計画、これに反映されるように、連携を図りながら、これらの市町村計画ができたところで、この計画をもとに県としての第4期の神奈川高齢者保健福祉計画を策定していくという考えでおります。

医療課長

 横山委員御指摘の医療計画及び医療費適正化計画についてでございますが、いずれの計画にも療養病床に関する事項を計画に盛り込むこととなっております。したがいまして、地域ケア体制整備構想に示されるような、療養病床の年間推進計画を踏まえまして、医療計画における病床算定や、医療費適正化計画における施策等に適切に反映されるよう努めてまいります。

 

(休憩 午後 2時55分  再開 午後 3時12分)

 

横山委員

 休憩前の、神奈川県地域ケア体制整備構想について、引き続き御質問させていただきます。

 今回の療養病床の再編成について、現場である医療機関ではどのように受けとめているのか、把握している範囲内で説明をお願いします。

高齢福祉課長

 医療機関の受けとめということでございますが、このたびの再編の話を私ども受けましたので、昨年10月から1カ月間、11月にかけまして、県内で介護保険適用の介護療養病床を有する全医療機関を職員が訪問いたしまして、療養病床の再調整についての個別説明を行いました。その際にいろいろ伺った意見といたしましては、医療の必要性が低いというふうに国の方では   わけですが、低い方であっても看護師などによる医療的対応が必要でありますのに、今後受け皿となる施設によって、こういった十分な医療が提供されるのか疑問であるというような御意見ですとか、今回の国の方針については納得できない、療養病床を廃止してもほかの施設に患者さんが動くだけで、いわゆる社会的入院の抜本的な解決とはならないのではないか、このような、どちらかというと批判的な御意見が大半であったというふうに報告を受けております。

 そういった中で、受け皿とされる介護保険施設のあり方ですとか、転換支援策などについて、国における検討結果は出そろっていない状況でございまして、特に医療・  各関係の方々にとっては報酬の件もございまして、報酬改定が、診療報酬の改定が平成20年度、介護報酬の改定が平成21年度を予定してございます。その結果を踏まえなければ転換等の方向を見定めることができないという、そういうふうに考えている医療機関もあったというふうにその  では受けとっております。

横山委員

 続きまして、療養病床における入院患者の実態や医療機関等の意向を踏まえて、具体的な検討を進めているとの御答弁ですが、どのように把握し、また、実際にある程度の削減を行おうとする場合、それらの入院患者の受け皿や対応をどのように考えているのかお伺いします。

高齢福祉課長

 まず、入院患者の実態ですとかの状況ですけれども、療養病床における入院患者の実態ですとか、医療機関の意向踏まえるために国が調査をされております。国が、昨年10月1日の調査日といたしまして、療養病床アンケート調査を実施いたしました。施設の転換意向ですとか入院患者の医療区分、そして医療  等の状況についてアンケート調査を行いました。3月に公表したところでございます。本県といたしましては、国のこの調査内容を県内の高齢者保健福祉圏域別に分析するとともに、さらに、本年4月1日を調査日として、再度の意向転換調査を実施しております。したがいまして、これらの調査結果などを踏まえるとともに、県医師会ですとか、県の病院協会など、関係団体の御意見をお聞きすることにより、今後の検討を進めてまいりたいと考えております。

 また、受け皿や対応ということでございますが、こういった御意見を伺いながら、入院患者の受け皿ですとか対応につきましては、高齢者の心身の状況ですとか、介護者の状況によって、やはり家庭でのケアが困難な方も出てくるかと思います。そういった方が行き場を失うことがないように、必要な介護保険施設等の確保に取り組む必要があると考えております。そういった方々への対応でございますが、一義的にはそれぞれの今いらっしゃる医療機関のソーシャルワーカーさん等が対応しているところでございますが、各市町村においても対応ができるようにするとともに、介護保険施設等への転換を希望する医療機関に対しては、県において相談体制を構築するなどして支援していこうと考えております。

小川委員

 関連で、すみません。今度、委員会をとめませんので。

 今の御答弁、このケア構想というの、非常に大切な構想計画だと思うんですけれども、淡々とすべてが進んでまいりまして、課長からいろいろなお話を伺いましたけれども、この問題、療養病床の問題、それから介護が必要な方々への対応、非常に大きな問題だろうと思うんですね。これ、まだ本格的な素案が国からもきちっと示されていないというような状況で、もう今示されたのかどうかわかりませんけれども、そういう中で、こういう形で示されているというのは、非常に高齢者のケアに対して国が危機感を持っているのだと、予算的な話ですけれども、国が非常に危機感がある、どういうふうに高齢者の方々に対してこれからサービスをしていったらいいのか、こういうことを、各都道府県のケア体制整備構想をつくらせながら検討していく、考えていく、そういう形がよく出ているのではないかなと私は感じているんですが、療養病床一つにして……(テープ反転)……ただ計画で、数で云々くんぬんというと、またやはり老健だって特養だって待機者が非常に多くて、まだまだ本当に必要とされている方とただ申し込んでいる方との数はまたそごがあるにしても、これから県がつくろうとしていくさまざまな特養、老健、それから病院等の関係、多くの県民が不安感を持ちながら見守っている。そして、また、病院経営者等もどうなることやらと、そういう気持ちで見守っているんだと思うんですよ。ですから、非常に淡々と質疑は重なってきていますけれども、これも難しい問題をはらんでいることなんだろうと思うんですが、そういう総体的なことに関して、どういうふうに、どなたでも結構です、全体に対して高齢者のケア、くんで、これから神奈川県どういうふうにしていくのか、この構想を立てるに当たって、どういう気構えでやろうとしていらっしゃるのか伺いたいと思います。

保健福祉部次長

 委員おっしゃるように、今回の療養病床の再編成というのは、県民、国民全体にとって大きな問題になっているというところは、こちらとしても重々承知しているところで、ただ、それに対しまして、国からも代替の案がなかなか示されなくて、ようやくここにきて案が少しずつ出てきたというところで、じりじりしているというところがあります。医療技術の進歩ですとか、また、県民ニーズの多様化ですとか、医療や福祉を取り巻く制度の改正によりまして、今現在、僕がまだ臨床をやっていたころと随分違って、昔は病院で基本的には医療をやって、ある程度落ちついた段階で施設なり在宅というところが多かったわけですけれども、今は病院だけではなくて、施設でも近年かなりの高濃度な医療を行い、また在宅でも人工呼吸器があって酸素を投与したり、そういった形で病気を抱えながら暮している人たちのいる場がいろんなところに多様化していると、こういった実態があることは事実かと思います。

 こういった中で、県民一人一人を大切にして、その人らしく生きていくことをサポートしていくというところが行政の務めであると思いますけれども、そのためには、患者さんですとか家族の方を中心に据えて、市町村とか県が連携すると同時に、また、医療、福祉、あと介護施設等を含めた形での連携体制が、今後ますます重要になってくるというところで考えているところでございます。現在、この地域ケア整備構想以外にも、今回お示しさせていただきました1計画の策定と2計画の見直しとも出させていただいておりますけれども、いずれの3計画1構想すべてが、連携が一つのキーワードになっているところでございます。今後は、高齢者等が地域において安心して暮らしを続けられるように、医療や福祉の連携については、今後とも関係機関と調整をとりながら、しっかりと取り組んでまいりたいという形で考えているところでございます。

小川委員

 今の福祉、医療の連携担当の次長からの御答弁で、お気持ちはよくわかりましたけれども、実際に病院が療養病床を今経営しているところ、置いているところも削減しなくてはいけない。そして、今度それにとってかわって、今まで社会福祉法人しか特養は経営できなかったものが、病院も特別養護老人ホーム等の設置ができるようになると、こういう方針が国から示されていますけれども、これというのは、割合重い方を在宅で抱えている方には非常に大きな望みなんだろうと思うんですね。介護と医療のはざまで苦労されている御家族のためにも、特別養護老人ホームを病院が設置できるというのは、ある意味利用者としては期待をしているところだと思うんですが、肝心の病院がどういうふうに考えているのか、そしてスムーズに転換していくことができるのだろうか、非常に心配なんですね。特養も準備段階から開設までに3年かかると、軌道に乗るには3年ぐらいかかってしまうというようなお話も聞いていますので、こういうことに関しての病院等との連携や相談、それから話し相手も非常に重要になろうかと思うんですが、その辺についてはいかかでしょうか。

保健福祉部次長

 今委員おっしゃられた内容、特別養護老人ホームの設置につきましては、これまでも医療機関からかなり要望が出ていたところでございます。それで、神奈川県としても国に対して要望していたところが、ようやくここにきて医療法人が特別養護老人ホームの設置を認めるという形で方針が示されたということは、県としてもすごく歓迎しているところでございます。今現在療養病床にいる人たちが、出るとしたらどこがいいかというアンケート調査も県の方で行っておりますけれども、その中で、やはり特養が望ましいという形で回答をしていただいている医療機関があるというところがありますので、そういう医療法人が持つ特別養護老人ホームですが、今回新たに医療機能強化型の老人保健施設というところも国の方が示しておりますので、まだ最終的な報告が出ておりませんけれども、ここら辺の情報をなるべく適宜的確に医療機関の方に伝えるような形をして、なるべく平成23年度末の療養病床廃止のときには、今療養病床に入院している人たちがスムーズに移行できるような形でこちらとしても進めていきたいというか、支援していきたいと考えております。

小川委員

 本当にそういうふうになるように、心から望むところです。

横山委員

 最後に、意見と要望を言わせていただきます。

 本県における今後の高齢化の進展を考えると、現状の療養病床を維持したとしても、より医療の必要性の高い入院患者への   が進むのではないかと思います。さらに、療養病床がほかの病床に転換するとなれば、入院患者の受け皿や対応について十分に行う必要があることから、医療機関等との連携や相談体制の構築など、具体的な対策を今後策定する神奈川県地域ケア体制整備構想にしっかりと盛り込んでいただくよう要望してこの質問を終わります。

 続きまして、産科医師確保対策について御質問させていただきます。

 医師の確保について、本県ではとりわけ深刻な産科医師の確保に向けて、本年度から、医師バンクの設置など新たな取り組みを始めたと承知しておりますが、さらにここにきて、特に公立病院において産科の継続が難しい状況が出てきているなど、産科医師確保をめぐる状況は一段と厳しくなってきており、緊急対策チームを設置したことは伺っております。そこで、産科医師確保対策について何点かお伺いします。

 まず最初に、県内の産科医療の状況についてお伺いいたします。

医療課長

 横山委員御指摘の県内の産科医療の状況についてでございますが、三浦市立病院における本年4月からの分娩取り扱いの休止、あるいは今後大和市立病院、そして厚木市立病院、横浜栄共済病院において分娩取り扱いの休止あるいは制限が見込まれている旨をお聞きしているところでございまして、本年度につきましても、県内の産科医療の状況については、引き続き厳しい状況にあると認識しているところでございます。

横山委員

 県内状況を踏まえて、県の産科医師確保の考え方についてお伺いします。

医療課長

 神奈川県におきましては、これまで医療提供体制を円滑に運用するための医師確保方策等について、医療審議会の場に、医師会、病院協会、住民団体、そして県内4大学の医学部あるいは産科医学会の代表などからなる医療対策部会を設置したところでございまして、調査審議を行っているところでございます。その結果、本年2月に部会報告が取りまとめられたところでございます。県といたしましては、この部会報告を踏まえ、医師の確保については、まず、医師の需給を所管する国の責任において抜本的な対策を講じる必要があると考えているところでございます。

 しかしながら、一方で、県において地域医療の確保を図る観点から、全県的に取り組む医師の確保あるいは増加と、地域的に取り組む既存の医療資源の有効活用の、二つの方法からの取り組みを進めてまいりたいと考えております。今年度予算にも、医師の確保増加策といたしまして、産科臨床研修医確保のための臨床研修プログラム等の検討と、離退職医師の再就業復帰を支援する医師バンク、復帰臨床研修、そして既存の医療資源の有効活用といたしまして、地域関係者による協議会の設置をおり込んだところでございます。

横山委員

 今の御答弁の中で、県内4大学医学部との連携による医師確保策もされているということです。本年度は、産科医7名ほど確保されたと聞いております。このことについて、確認の意味でお伺いします。

医療課長

 医師確保対策につきまして、先ほど来御報告いたしました、協議をしております県医療審議会医療対策部会には、県内4大学医学部からも委員として参画いただいておりますが、その中で、昨年の段階では、本年4月の産科における医局入局者につきましては、横山委員御指摘のとおり、見込みが7名ということで伺っておりまして、その内容につきましては、本年2月に取りまとめられました部会報告に記載しているところでございます。その後、4月を過ぎましたので、現時点におきまして改めて4大学の医局に照会いたしましたところ、産科医師の確保数は13名ということで伺っているところでございます。

横山委員

 私は、この7名という数字はちょっと少ないと思うんですけれども、そのことについてどう思われますでしょうか。

医療課長

 ただいま数字を御報告させていただいたとおり、当初の見込みでは7名でございましたが、再度確認いたしましたところ4大学で13名ということで、見込みの数字よりは多いということでございますけれども、先ほど来答弁させていただいているとおり、県内の公立病院を中心といたしまして産科医不足が続いているということで、なお厳しい状況が続いているという認識は私どもも持っているところでございます。

横山委員

 それでも足りないところですので、今後確保の方、よろしくお願いいたします。

 続きまして、産科医師の確保については、まず、医師の数をふやすことが重要だと考えます。そうした意味で、産科医の掘り起こしにつながる医師バンクについて、昨年度の当委員会で、我が会派からもさまざまな意見が出たことは承知されているでしょうが、また、改めて事業内容と今の状況を伺います。

医療課長

 お尋ねの神奈川県におきます医師バンクでございますが、まず、女性医師数につきまして、平成16年の国の統計によりますと、全国医師総数における女性医師の比率は13%ということでございます。しかしながら、産科・産婦人科に限って申し上げれば2割を超えるという状況でございまして、さらに、これらの診療科のいわゆる若いドクター、25歳から29歳までのドクターの割合は3分の2ということでございますので、産科または産婦人科という診療科は、女性の進出が大変進んでいる診療科ということで認識しております。このような全国的な傾向を踏まえまして、出産、育児などにより離退職中の女性医師の方など、産科医師を募りまして登録し、あるいは復帰に当たっての勤務条件などをお尋ねしながら、条件にあった就業可能な医療機関の情報提供など、きめ細やかな対応を行いながら臨床の現場への復帰を支援するものが、当県の考えている医師バンクでございます。なお、本事業につきましては、現在医師や医療機関の働きかけについてさまざまなノウハウを有する神奈川県医師会に実施についてお願いをしており、医師会とよりよい具体的な実施方法について、現在調整を進めているところでございます。

横山委員

 医師バンク事業を進めるに当たっての課題と今後の取り組みについてお伺いします。

医療課長

 医師バンク事業における課題についてのお尋ねでございますが、バンク事業でございますので、やはりどれだけの離退職中の医師の方に登録していただけるか、そして、離退職中の医師の掘り起こしがポイントと考えているところでございます。そこで、本医師バンク事業につきましては、医師あるいは医療機関への働きかけについて、さまざまなノウハウを有する神奈川県医師会に実施についてお願いをしており、医師会とよりよい具体的な実施方法について現在調整を進めているところでございます。

横山委員

 今現在医師バンクに登録されている方というのはいらっしゃるんでしょうか。

医療課長

 先ほど来申し上げているとおり、今医師会と調整中でございまして、まだスタートには至っておりません。まだバンクは立ち上がっておりません。

横山委員

 こうした状況の中で、即効性のある施策についてどうお考えになっているのかお伺いします。

医療課長

 委員御指摘のとおり、産科医師の確保につきましては、先ほど来申し上げているとおり、大変厳しい状況にあるわけでございます。繰り返しになりますが、医師の需給につきましては、国が所管しているところでございまして、産科医師確保につきましては、まず国の責任において抜本的な対策を講じる必要があると考えておりますし、各県でも確保に大変苦慮しているところと伺っているところでございます。こうした中で、県では、先ほど委員御指摘のとおり、産科医師確保緊急対策検討チームを立ち上げたところでございます。他県の先行事例等も参考にしながら、実現性や効果の面からも検討した上で、本県の実情に応じた具体的な対策を取りまとめていきたいと考えております。

小川委員

 関連で、すみません。

 今の御答弁伺って、また、この総合計画の素案を見ながら感じているところなんですけれども、神奈川県にふさわしい、地域にあった産科医師の確保策を進めてまいりたいというお話ですけれども、実際にもう日々、川崎市や横浜市のように大きいところでも産科を閉鎖していく病院がどんどんふえているわけですよね。それで、医師バンクにしても、設置をされても、他県でもそうだそうですけれども、臨床研修の履修していないところなんかは特に医師バンクを設置しても登録する人もいないと、実効性のない施策になりがちである。でも、当県では、県でできることをということで、臨床研修も含めて医師バンクを設置したい、そういうことを始められた。また、4大学の医学部との連携によって医師の確保もしようとされている。でも、全く現在は何もいい影響が出ていないわけですよね。どんどんやめていってしまう。子供を産む年代の女性たちは、先生、どうなんでしょうねと、地域で私たちはいろんな方からお声をいただいている。即効性のある施策が、これでは今まで県がやったことではだめなので検討会議を立ち上げたということなんだけれども、今のお話を伺っていても、今のところは打つ手がないと、結局ね。県は一生懸命やっているけれども、なかなか産科医師の確保というのは難しいと、そういうふうにしか私には聞こえないんですけれども、どうでしょうか。

医療課長

 横山委員から御指摘のあったとおり、県内の状況は大変厳しいということを認識しておりまして、その中で、6月に緊急の検討チームを立ち上げたということでございます。当初予算で事業もいろいろ獲得し、それの推進に向けて努力しているところでございますが、なお厳しいという認識のもとに、検討チームを立ち上げて議論しているところでございます。もちろん、一義的には医師確保の問題につきましては、国の問題であることは当然なわけでございますが、そうは言ってもやはり厳しい現状の中で、神奈川県としても一生懸命頑張っているということで、検討チームを立ち上げたところでございますので、検討チームの議論を踏まえて、できるだけ即効性のある内容のある事業について検討していきたいと考えているところでございます。

小川委員

 即効性のある内容を考えていくというところに、何かうそっぽい感じを感じるんですよね。だって、国の政策も含めて国全体の問題で、神奈川だけの問題ではないと。それで、また、自民党の代表質問の中でも、女性の医師が産科医にふえた、特に最近ふえてきたと。それで、その方々が子育てや親御さんの介護のために、医師の資格を取りながらも働き続けられないという状況のために、産科医師が減ってきている。そのほかにまだ、医療事故に対する訴訟が進んで、産科医が逮捕されたりとか、そういう事例が他県でも見られていることが産科医不足に拍車をかけている。さまざま、今いろいろな報道で私たちにも情報が流れてきています。そういう中で、即効性のあることをやりますと今も何回もおっしゃったけれども、本当に即効性のある施策はあるんですか。

医療課長

 先進事例なども、さっきの検討チームで検討しているところでございます。その中で、臨床研修医の産科への確保、あるいは勤務環境の改善、あるいは医師の派遣調整などについて自由な意見を出し合ったところでございまして、具体的な施策は確かに委員御指摘のとおりまだまとまっている段階ではございませんが、そういった施策を整理しながら、神奈川県のために役に立つものを、できるだけ早く精査してまいりたいと考えているところでございます。

小川委員

 今の御答弁のとおり、具体策が全くないと、暗中模索というか、いろんなことを総合的にやっていっても、まだ産婦人科医の不足は補えないのではないかと、そういう気持ちもありながら、県民のために何とかしようということでやられているのかなというふうに私感じましたけれども、これ、女性、私もまだこれから産もうかななんて思っているぐらいなので、赤ちゃんを産む世代の若い女性たちにとっては深刻な問題だと思うんですよ。即効性がない、それから実施検討中、設置をしたけれどもバンクも設置しただけ、協議会も開催中なんていう、こういう神奈川力構想の実施計画の中のプロジェクトに、そんなことしか書いていない。このプロジェクトでは非常に心もとない。もっと何とかきちっとした形が書けないんだろうかと、私は県民の立場で思うんですけれどもいかがでしょうか。

医療課長

 確かに全国的に非常に厳しい状況が続いている医師確保の問題でございます。先ほど来申し上げていることの繰り返しになりますが、一義的には国の施策でやらなければならないことを、何とか神奈川県として努力していかなければならない、また、そういった中で、我々にできることも限られておりますが、何とか、その検討チームは県職員で構成するメンバーでございまして、必死になってメンバーで汗を流しながらアイデアを出しているところでございますので、その努力で、一人でも多くの産科医師が確保できるように努めているところでございます。何とぞ御理解をいただきたいと思います。

小川委員

 理解と言っても、県民のために働かなければいけない私たちの立場から、理解しますよということは言えませんよね。だけれども、本当にしっかりやってくださっているというところを見せていただきたい。医師バンクの件についても、まだ立ち上げますよと言ってから全然機能していないわけですし、目に見える形で努力を示していただくよう、この1年間しっかりと見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 関連を終わります。

横山委員

 先ほどから調整中という御答弁がありますけれども、東京都で産婦人科医や救急隊員らでつくる検討部会での具体的な議論が始まっておりまして、今年度中に報告をまとめ、08年度からの実施を目指すという新聞記事がございますけれども、具体的に医師バンク等々神奈川県での調整はいつごろからでしょうか。

医療課長

 医師バンクにつきましては、先ほど来お答えしているとおり、今神奈川県医師会と実施に向けて調整中でございますので、できるだけ早くまずは医師バンクを立ち上げて、県民の期待にこたえられるように努力しているところでございます。

横山委員

 最後に要望としまして、国の施策が大もとにあるものの、神奈川県独自の努力も十分にしていただきまして、これから出産を望む県民の方々が不安を抱くことのないよう、引き続き産科医確保対策に積極的に取り組んでいただきますよう要望して、この質問を終わります。

 次に、医療費助成制度についてお伺いします。

 重度障害者医療費助成制度について、我が党の桐生議員が代表質問として、医療費助成制度見直し検討会の報告について、どのように受けとめているのか、また、今後の県のスケジュールと取り組みについて、知事にも伺ったところですが、私からもちょっと幅を広げて何点かお伺いいたします。

 まず、医療費助成制度を見直すに至った経緯とその趣旨を、手短にお伺いいたします。

精神保健福祉担当課長

 重度障害者を対象とした重度医療費助成制度の関係で御説明いたします。

 昭和47年に医療費助成制度として創設したところでございますが、その後たび重なる医療保険制度の改正などにより、助成額が増加いたしました。また、その一方で、対象となる方の数もふえてまいりました。例として挙げますと、助成額につきましては、平成10年度に約100億円だったものが、平成17年度に約177億円、対象者につきましては、平成10年度に9万人だったものが、平成17年度には11万7,000人という、こういう状況でございます。このような状況から、現状のままでは将来的に制度の維持継続に影響が出てくる、こういうところから、制度の見直しが求められておりました。この具体的な動きといたしまして、平成17年4月に、県内全市町村の主管部局長から、県の保健福祉部長あてに制度の拡充とあわせて、制度の将来にわたる安定的かつ継続的な運営を図るため、抜本的な見直しの要望書が提出されたところでございます。これを受けまして、平成17年8月に、県と代表となる11の市町で構成する医療費助成制度見直し検討会を設置いたしまして、検討を重ねた結果、19年3月30日付で検討会報告書が取りまとめられたところでございます。

横山委員

 この見直しについては、所得制限の導入、また対象者の見直し、そして一部負担金の導入が主な内容とのことですが、この制度を実施しているほかの都道府県においても、こういった制限の導入はされているのかお伺いします。

精神保健福祉担当課長

 現在、神奈川県の制度と同様の制度は、全国でまず実施されております。多くの都道府県において、何らかの制限が設けられているという状況でございます。例えば、所得制限は47都道府県中37、一部負担金は47都道府県中25、年齢要件につきましては8団体というように、簡単に私どもの県と同じように何も制限を導入していないところは、本県を含めて8県となっております。なお、そのうち2県につきましては、現在見直しを始めているというふうに承っております。

横山委員

 試算としまして、この見直しを導入したら、どのぐらいの額が削減されるのかお伺いします。

精神保健福祉担当課長

 あくまでも試算というレベルでございまして、正確な数字ではございませんけれども、この報告書に基づく見直しを実施した場合、県の補助額ベースで、約17億1,000万円程度の減額になるのではないだろうか、市町村における助成額ベースでは、約38億5,000万円から8,000万円程度の減額になるのではないかと、あくまでも推計ベースでございますが、以上のような形になっております。

横山委員

 多くの都道府県におきましてこの制度に制限を加えておるということで、本県においてもある程度の見直しはやむを得ないと私も思います。しかし、8月中という短い期間に神奈川県としての方向性を出すのは性急と私は思うんですけれども、なぜ8月中なのかお伺いいたします。

精神保健福祉担当課長

 検討会の報告書におきまして、実施時期についてのお話がございます。対象者等への周知期間の確保、各市町村における条例等の改正、新しい事務処理システムの準備期間等を考慮する必要があることから、平成20年10月以降の実施とすると、そういった報告書の中身でございました。このため、各市町村における平成20年度予算の編成に向けた議論が始まる前には、県として見直しをするかどうか、そういった点も含めまして一定の方向を出す必要がございます。こういったところから、8月中を目途として考えているところでございます。

横山委員

 今の御答弁で、検討会の報告書の実施時期を平成20年10月以降とするのであれば、8月中には方向性を出していく必要があるということですが、実施主体である市町村と十分に意見交換を重ねていくとのことで、報告書には制度の実施に当たっては、全市町村の賛同や実施を前提とすべき意見や、一部負担金を導入することについて反対とする意見もあったとのことです。どのような御意見だったのか、また、それを県はどのように受けとめているのかをお伺いします。

精神保健福祉担当課長

 市町村の意見でございますけれども、制度の実施に当たりましては、県下市町村が足並みをそろえるべきであり、全県統一的に導入してもらいたいという意見がございます。また、一部負担金の導入につきまして、県下一斉であれば団体として考えようという意見がある反面、一部負担の導入はすべきではないと、このような意見も出てございます。これらの意見は、非常に貴重な意見だというふうにとらえておりますが、県といたしましては、報告書の内容を踏まえまして、現在副知事を筆頭に部長、担当部長が、市町村と具体的な意見交換を始めたところでございます。そうした中で、報告書の内容につきましては、一定の御理解をいただけるものというふうに考えております。

小川委員

 関連で短く伺いますが、大和市と相模原市は反対していると伺っておりますし、障害者団体の方々からも、これはどうなのかと、一部負担金の件についてなんですが、市町村は事務事業が非常に煩雑になると、こういう御意見も多々あると伺っています。そういう中で、先日、知事が8月中に何とか見込みを出したいという御答弁をされたそのことについて、ちょっと早急なのではない、性急なのではないかということで、横山委員が今お伺いをしたわけですよ。だから、そのことについて、きちっと、もうちょっと、今私が指摘したことも含めて、どういう状況で、どういう課題があって、どういうふうにしていきますと、そういうふうに御答弁していただかないと、横山委員も納得されないと思うのでお願いします。

障害福祉課長

 今の小川委員の御質問にお答えします。

 この重度障害者の医療費助成制度については、この3月に報告書がまとめられたわけですけれども、先ほど担当課長からも御説明しましたように、ずっと前からの懸案でございました。桐生議員、今度の代表質問でお尋ねいただきましたけれども、昨年、また一昨年の9月にも同じ御質問をいただいて、それで、一昨年は慎重にこれから研究会を組織して、慎重に検討をしていきたいというお答えをさせていただきました。その後、実は当事者、障害者の団体の方々ともずっとお話し合いは続けさせていただいている。それで、市町村の皆さんとも意見交換を重ねさせていただいている。その中で、やはり最後は県がリーダーシップをとっていただく必要があるだろうという点では、ある程度の一致は見られている。ここで3月に報告書がまとまりましたので、これを知事尊重するというふうに申し上げましたけれども、県として、まずこの報告書の内容をきちんと当事者の方々、それから市町村に改めて理解をしていただいて、その上で意見を聞いて8月に一定の方向性を出す、こういうことで御理解いただければと思います。

小川委員

 相模原市と大和市はどういう、大きい市ですよね、相模原市は。それから、大和市についてもどういう状況なのか、ちょっと教えていただければと思います。

精神保健福祉担当課長

 相模原市からいただいている、今私どもが把握している情報でございますけれども、相模原市につきましては、制度の導入あるいは制度を導入しない、そういった部分については留保されています。ただ、基本的な考え方といたしまして、県下一斉実施が望ましく、県の指導による取り組みがぜひとも必要だと、そういうお話をいただいております。それから、大和市でございますが、大和市につきましても、やはり同じように、県下の一斉の導入がこれは不可欠だと、そういうお話をいただいているという状況でございます。

小川委員

 何か今の御答弁、よくわからないんですけれども、県下一斉の導入が必要だと、自分は反対しているというわけでしょう。一斉にならないことを危惧しているわけですか。一斉にやるなら入ってもいいと、そういう話なんですか。

精神保健福祉担当課長

 大和市につきまして、重度障害者の所得制限につきましては、基本的には御理解いただいていると。それから、65歳以上の制限につきましては、基本的に反対。それから、一部負担についても反対という、こういうお話はいただいております。ただ、その中で、繰り返しになりますが、基本的に県下一斉の導入というものが不可欠だという、そういうお話をいただいておりますので、また、今あくまでも市町村との調整という部分につきましては、始まったばかりでございまして、今後大和市も含めまして、相模原市とは意見交換というものを積極的にやっていく予定でございます。

小川委員

 私は終わります。

横山委員

 最後に要望といたしまして、医療費助成制度の見直しが行政としてはやむを得ないものとは考えますが、障害者の健康の補助と生活の安定に影響を及ぼすことだけでなく、先ほど小川委員もおっしゃったとおり市町村の事務にも影響を及ぼすことから、関係団体、関係市町村、そして関係する人々に十分に御理解をいただくよう県として努力していただきますよう御要望させていただいて、私の質問を終わります。