2004年9月11日 朝日新聞記事
「公表前でも公開を」
県審議会 選管の主張退ける
県情報公開審査会(会長=堀部政男・中央大学教授)は9日、情報公開請求に対しで県選挙管理委員会がいったん「非公開」と決めた、公表前の政治資金収支報告書について、「公開すべきだ」と答申した。県選管は「総務省の見解から非公開にした」と主張。一方、審査会が「公開すべきだ」と答申した場合、公聞されなかった例はない。総務省の見解と、審査会の答申のどちらを採用するのか、県選管の判断が注目される。
政治資金規正法は、政冶資金収支報告書は「要旨を公表した日から3年間、閲覧できる」と定める。要旨は、県選管の職員が計算ミスや記載漏れなどの単純ミスを審査した後、公表される。今回、問題になっているのは、要旨公表前の03年分の報告書。小川久仁子県議(山百合クラブ)が4〜5月、「松沢成文知事の政治資金の流れに関係がある」という五つの政治団体の報告書について県選管に情報公開請求した。
しかし、県選管は「総務省の見解では公表できない」「惰報公開後の審査で訂正があったら混乱する」「特定の政治団体の報告書を公開すれば中立性を損なう」など亡て非公開を決定。このため、小川県議が不服を申し立てていた。
審査会は答申で「報告書の閲覧について国が県選管に指ポできる規定はない」「政冶資金規正法は、閲覧の請求期間を定めているだけで、期間の前後の公開を葉止しでいない
」「請求があれば他の政治団体の報告書も同様に公表される」などとして、県選管の主張を退けた。
報告書は県議会検査特別委員会(98条委)でも公開を求められたが、県選管は公開しなかつた。
県選管職員は「答中をよく読んで事務方としで判断し、選管の委員に報告したい。公開するかどうかは、選管の委員の判断次第だ」としている。
リストに戻る