2004年9月11日 産経新聞記事

公表前の公開認める

判断逆転、県審査会が答申

惰報公開条例に基づき公開請求され、県選挙管理委員会が非公開としていた五政治団体の政治収支報告書(平成十五年分)について、県は十日、不服申し立てを受けて審議していた県情報公開審査会(会長・掘部政男中央大学教授)から「公開すべき」とする答申があったことを発表した。報告書の公表前の公開を認めており、県選管は答申をふまえ今後の対応を検討する。報告書は、県議会の「九八条委員会」(終了)で委員側が委員会の場で開示を求めた松沢成文知事らの政治団体のものも含まれている。

報告書は、九八条委を傍聴していた小川久仁子県議が今年四月、公開を請求。しかし、県選管は、政袷資金規正法が「公表日から三年間、閲覧請求できる」と規定し、総務省も「公表前の公開はできない」との見解だったことなどから、公開の可否を記した条例の第五条に基づき「法令等の規定等で公開できない情報」などと判断、小川県議が不服申し立てをしていた。

これに対し、審査会は「政規法は閲覧の請求期間を定めているだけで、明文で公開を禁止していない」と指摘し、条例第五条には該当しないと判断。県選管は「公開後に訂止があった場合せ、公開前後の内容に齟齬をきたし、混乱を招く」としていたが、審査会は「混乱を招くとまではいえない」としてこの考えを退けた。

県選管によると、報告書は毎年秋に公表されるのが通例。十五年分にづいてはまだ公表されていない。報告書の公表前の公開を求めた請求が出されたことは初めでで、県選管は答申を受け、公開ずるかどうかを検討する。しかし、これまで答申の結論を覆した事例は一ないという。

この報告書の中には、松沢知事の政治団体のぽか、九八条委で自民の委員が今年四月、知事費用の記載をめぐっで追求した際、公開を求めた献金側の政治団体の報告書も含まれている。しかし委員会では、選管側が「公開時期ではない」として開示を拒否。さらに委員側からの開示の検討を求められたため、五月の委員会で総務省の見解を答弁していた。


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